○三原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例
平成27年3月31日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもに係る保育料を定めるとともに、市内に存する特定教育・保育施設(保育所に限る。)における保育料の徴収等に関し、他の条例又はこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
(1) 保育料 次に掲げるものをいう。
ア 三原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年三原市条例第27号。以下「基準条例」という。)第13条第1項に規定する特定教育・保育施設の利用に係る利用者負担額
イ 基準条例第43条第1項に規定する特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額
ウ 法附則第6条第4項に規定する特定保育所の利用に係る利用者負担額
(1) 法第19条第1号に該当するもの 無料
(2) 法第19条第2号に該当するもののうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの以外のもの 無料
(3) 法第19条第2号に該当するもののうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの及び同条第3号に該当するもの 104,000円を限度に当該世帯に係る市町村民税の額その他世帯の状況等の区分に応じて規則で定める額
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において教育・保育給付認定を受けた場合の保育料については、当該教育・保育給付認定を行った市町村が定める例によるものとする。
(保育料の徴収)
第4条 市長は、市立保育所(三原市保育所設置及び管理条例(平成17年三原市条例第146号)に規定する保育所をいう。以下同じ。)から保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、前条第1項第3号に規定する保育料を徴収する。
2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所から保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から、前条第1項第3号に規定する保育料を徴収する。
3 前2項の規定にかかわらず、月の途中から保育を受けた、又は保育を受けなくなった教育・保育給付認定子どもに係る当該月の保育料は、規則で定めるところにより日割りによって計算し、これを徴収する。
4 前3項に規定する保育料の徴収については、納入通知書によりこれを通知する。
(保育料の納期)
第5条 前条の規定により徴収する保育料の納期は、特定教育・保育を受けた当該月の末日とする。ただし、12月分については、12月25日とする。
2 前項の場合において、当該納期の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到達する平日(休日等及び12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日をいう。)を納期とする。
(保育料の減免)
第6条 第4条の規定にかかわらず、市長は、特別な理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の還付等)
第7条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(督促その他徴収事務)
第8条 保育料の督促その他徴収事務については、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)により行う。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第40号)
この条例は、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年7月10日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(三原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する支給認定子どもに係る改正前の三原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。
(三原市立認定こども園設置及び管理条例の一部改正)
4 三原市立認定こども園設置及び管理条例(平成19年三原市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
6 三原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年三原市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月9日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。