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総合評価方式による入札について(建設工事)
総合評価方式による入札について
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき,価格と入札者の技術力など価格以外の要素を総合的に評価して,市にとって最も有利な条件で入札を行った入札者を落札者とする総合評価方式による入札を行います。
総合評価方式による入札の概要
総合評価方式の種類 3つのタイプタイプ | 適用の対象 | 評価の内容 |
---|---|---|
簡易型 | 技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事において簡易な施工計画を求める場合 | 適切かつ確実に施工する能力を持っているかどうかを評価 |
標準型 | 技術的な工夫の余地が大きく,施工上の工夫など一般的な技術提案を求める場合 | 環境の維持,交通の確保,特別な安全対策などを評価 |
高度技術提案型 | 技術的な工夫の余地が大きく,構造上の工夫や特殊な施工方法などを含む高度な技術提案を要する工事に適用する場合 | ライフサイクルコスト,工事目的物の強度,耐久性,供用性(維持管理の容易性など),環境の維持,景観などを評価 |
契約決定までの流れ(簡易型の場合)
(1)総合評価方式による実施の適否及び落札者決定基準の審議 |
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(2)入札に参加する者に必要な資格の決定,落札者決定基準の決定 |
↓
(3)指名通知(総合評価方式,決定基準を含む) |
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(4)技術資料作成に関する資料等配布 |
↓
(5)技術資料の提出 入札(落札者決定保留) |
↓
(6)技術資料の審査・評価,総合評価(技術評点,評価値の算定) |
↓
(7)落札候補者の審査 |
↓
(8)総合評価による落札者の決定 |
↓
(9)契約 |
(1)及び(7)の段階で,学識経験を有する者の意見聴取を行います。
落札者の決定方法
価格以外の技術的な要素を価格で除した値(評価値)を比較する除算方式。
→ 評価値=(標準点100点+加算点)/入札価格 が最大となる者を落札者とします。