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市の公用封筒に広告を掲載しませんか

記事ID:0081850 更新日:2024年10月1日更新

市の公用封筒に広告を掲載しませんか

市の公用封筒に掲載する広告を募集します。
封筒は三原市内だけでなく、市外や県外へも発送しますので、幅広くPRできます。
法人・個人は問いません。三原市で知名度を上げたい、全国に知ってもらいたいとお考えの方は、封筒への広告掲載を是非ご活用ください。

三原市封筒広告掲載の募集要項

【募集期間】
 令和6年10月1日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで

【募集内容】

掲載する封筒

長形3号封筒 及び 角形2号封筒

掲載欄

封筒裏面(裏面に4枠の広告掲載欄を設定)

作成枚数 ※1

長形3号封筒22,000枚 及び 角形2号封筒6,000枚

印刷色

紺色

募集枠数

20枠

申し込み可能枠数

1枠 または 2枠 若しくは 4枠

広告の大きさ ※2

(長形3号封筒)

1枠申し込み:縦50mm × 横80mm

2枠申し込み:縦103mm × 横80mm

4枠申し込み:縦103mm × 横163mm

広告の大きさ ※2

(角形2号封筒)

1枠申し込み:縦120mm × 横100mm

2枠申し込み:縦120mm × 横205mm

4枠申し込み:縦245mm × 横205mm

広告掲載料

1枠:50,000円 2枠:100,000円 4枠:200,000円

 ※1 申し込み枠数に関わらず、長形3号封筒を22,000枚、角形2号封筒を6,000枚作成します。
 ※2 2枠または4枠申し込みの場合、広告掲載欄の一部若しくは全部を結合し、掲載面を拡大します。

【広告掲載レイアウト】
 添付の広告掲載レイアウト見本 [PDFファイル/47KB]のとおり

 【封筒の使用期間】
 令和7年3月(予定)からすべての封筒を使い切るまで(概ね1年程度を想定)

 【掲載できない広告】
 (1)法令に違反し、またはその疑いがあるもの
 (2)公序良俗に反し、またはその疑いがあるもの
 (3)政治性のあるものまたは選挙に関係するもの
 (4)宗教性のあるものまたは迷信若しくは非科学的なものに関するもの
 (5)人権侵害、差別若しくは名誉損なうとなるものまたはそのおそれがあるもの
 (6)他人を誹謗し、中傷し、または排斥するもの
 (7)投機心若しくは射幸心をあおるものまたはそのおそれがあるもの
 (8)内容が虚偽・誇大である等過度の宣伝に該当するものまたはそのおそれがあるもの
 (9)青少年の保護または健全育成の観点から適切でないもの
 (10)その他、三原市公用封筒に掲載する広告として適当でないと市長が判断するもの

【掲載の優先順位】
 申し込みが募集枠数を超える場合は,次の順位で掲載する広告を決定します。
 (1)国、他の地方公共団体及びこれに類するもの
 (2)公社、公団、公益法人及びこれらに類するもの
 (3)公共的性格のある私企業で、市内に事業所等を有するもの
 (4)(3)に掲げるもの以外の私企業または自営業者で、市内に事業所等を有するもの
 (5)(3)及び(4)に掲げるもの以外の私企業、自営業者等
 上記によっても掲載する広告を決定できないときは、申し込み順とします。
 ただし、同時に複数の申し込みがあった場合は、代表者によるくじ引きで決定する。

 【広告掲載の申し込み】
 (1)三原市封筒広告掲載申込書に必要事項を記入し、財産管理課へFAX、郵送若しくは窓口へ提出してください。
    (令和6年10月31日(木曜日)必着)
 (2)広告原稿は、申し込み時または申し込み後に下記へjpegデータで提出してください。
    提出先:zaisankanri@city.mihara.hiroshima.jp
 (3)広告掲載可否の審査後、掲載決定通知または不掲載決定通知を送付します。
    掲載決定通知を受け取られたら、同封の納入通知書で広告掲載料を支払い、承諾書を提出してください。

【申込書・詳細ダウンロード】
 三原市封筒広告掲載申込書 [PDFファイル/36KB]
 三原市封筒広告掲載の募集要項 [PDFファイル/97KB]
 広告掲載レイアウト見本 [PDFファイル/47KB]
 三原市封筒広告掲載取扱要領 [PDFファイル/91KB]
 三原市広告掲載取扱要綱 [PDFファイル/177KB]
 三原市広告掲載取扱要綱に係る運用基準 [PDFファイル/96KB]

【申し込み・問合わせ先】
 三原市財務部財産管理課(市役所4階)
 住所:〒723-8601
     三原市港町三丁目5番1号
 電話:0848-67-6012
 Fax:0848-67-6199

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