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定住自立圏構想

記事ID:0100831 更新日:2024年2月1日更新

定住自立圏構想

定住自立圏構想とは

 国の「定住自立圏推進要綱」に基づく取組で,地方圏からの人口流出を食い止め,地方圏への人の流れを創出するという観点から,圏域の中心となる「中心市(その圏域全体の暮らしに必要な都市機能を持つ中心的役割を担う都市)」と「近隣市町村」が協定を結んで役割を分担し,相互に連携協力しながら圏域全体の活性化を図る構想です。

 三原市では,「広域的な市町村の合併を経た市に関する特例」に基づき,合併1市で定住自立圏を形成することができるため,この特例に基づき取り組むものです。

 ※ 総務省ホームページ (定住自立圏構想の詳細について)

取組の手順(合併1市圏域の場合)

1.中心市宣言

 合併市の中で人口が最大の区域を中心市(中心地域)とみなすことができるため,合併前の三原地域を中心市(中心地域)として,定住自立圏形成に向けた中心的な役割を担う意思を,「中心市宣言」として表明します。本市では,平成27年9月28日に,「中心市宣言」を行いました。

 中心市宣言書 [PDFファイル/161KB]

 2.定住自立圏形成方針

 定住のために必要な生活機能の確保に向けて,「生活機能の強化」,「結びつきやネットワークの強化」,「圏域マネジメント能力の強化」の観点から実施する取組を「定住自立圏形成方針」としてとりまとめ,議会の議決を経て策定します。本市では,令和2年3月17日付で「定住自立圏形成方針」が議決となりました。

 定住自立圏形成方針 [PDFファイル/140KB]

3.定住自立圏共生ビジョン

 策定した方針に基づき,民間や地域の関係者で構成する「圏域共生ビジョン懇談会」での検討を経て,圏域の将来像や具体的な取組内容などを記載したビジョンを策定します。

改定(令和6年2月1日)

 令和4年10月に実施した効果検証(外部有識者による検証)及び令和6年2月に実施した「第2期三原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改定を踏まえ、「定住自立圏共生ビジョン」を改定しました。

 三原市定住自立圏共生ビジョン(令和6年2月改定) [PDFファイル/6.14MB]

 変更内容の詳細は、「定住自立圏の改定について(令和6年2月) [PDFファイル/80KB]」をご覧ください。

(参考)

 総合戦略の改定について(令和6年2月改定) [PDFファイル/572KB]

改定(令和5年6月30日)

 これまでの事業進捗を踏まえ、事業内容の一部変更を行いました。

 三原市定住自立圏共生ビジョン(令和5年6月改定) [PDFファイル/3.72MB]

 変更箇所の詳細は「令和5年6月 改正箇所一覧 [PDFファイル/141KB]」をご覧ください。

策定(令和2年3月25日)

 三原市定住自立圏共生ビジョン(令和2年3月策定) [PDFファイル/2.07MB]

定住自立圏共生ビジョン策定に係る懇談会

 ●懇談会の役割

  定住自立圏共生ビジョンの策定および変更のために必要な事項を検討する。

 ●構成員

  委員名簿 [PDFファイル/67KB]

 ●平成31年度第1回会議
  日時:令和元年12月19日(木曜日)14時30分~
  場所:市役所新庁舎3階 304・305会議室
  第1回議事録 [PDFファイル/197KB]

 ●平成31年度第2回会議
  日時:令和2年2月20日(木曜日)9時30分~
  場所:市役所新庁舎4階 第一応接室
  第2回議事録 [PDFファイル/197KB]

4.定住自立圏共生ビジョンの効果検証

 定住自立圏共生ビジョンでは,掲載した事業の成果等について検討しながら,ビジョンの見直しを行います。

令和5年度の効果検証

 ◆外部有識者による検証

  ・令和6年1月11日 令和5年度第3回三原市総合戦略審議会

 ◆検証結果

  ・事業・成果指標検証シート [PDFファイル/378KB]

令和4年度の効果検証

 ◆外部有識者による検証

  ・令和4年10月28日 令和4年度第3回三原市総合戦略審議会

    第3回議事録 [PDFファイル/179KB]

 ◆検証結果

  ・事業・成果指標検証シート [PDFファイル/1.38MB]

国の財政的支援措置

包括的財政措置(特別交付税)

 定住自立圏共生ビジョンに記載した事業等に要する経費(一般財源の合計額)の80%が,特別交付税に算入されます。(本市の場合,上限は年間約85,000千円)

地域活性化事業債(充当率90%,交付税算入率30%)

 定住自立圏共生ビジョンに記載した事業で,基幹的施設やネットワーク形成に役立てる道路,交通,通信施設等で総事業費が100,000千円以上(医療分野及び交通分野は10,000千円以上)の事業に活用可能です。

外部人材の活用に対する財政措置(特別交付税)

 圏域外(三原市外)における専門性を有する人材の活用に要する経費が,特別交付税に算入されます。(上限は年間7,000千円,最大3年)

   

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