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広島広域都市圏交流活動促進事業(広域都市圏内の地域交流に係る公共交通等の利用補助)
広島広域都市圏交流活動促進事業(地域交流に係る公共交通等の利用補助)
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公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、広島広域都市圏内で活動する地域団体が、団体の交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通等を利用する際の経費を補助します。
また、令和7年4月から、広島広域都市圏と松山圏域との相互連携を開始したことを踏まえ、両圏域の住民や団体等による交流を促進するため、松山圏域内を目的地とする活動も補助対象とします。
広島広域都市圏:広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の33市町で構成する圏域
(広島県)広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、
府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
(山口県)岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
(島根県)浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
松山圏域:愛媛県松山市と、以下の近隣5市町で形成する圏域
東温市、久万高原町、松前町、伊予市、砥部町
1 補助の対象となる団体
次の(1)または(2)に該当し、かつ、以下の条件をすべて満たす団体が補助の対象となります。
別冊の「Q&A」で対象団体を詳しく整理していますので参考にしてください。
(1)広島広域都市圏内に所在する地域活動団体
(町内会、自治会、地区社会福祉協議会、子ども会、老人クラブ、女性会、PTAなど)
(2)広島広域都市圏内に所在する産業関連団体
(商工会、商店街、農協、事業組合など)
※産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は、補助の対象外とします。
条件
ア 団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。
イ 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
ウ 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。
※本事業における「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲を指すこととし、原則、市町域内を最大の範囲とします。
2 補助の対象となる事業
次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。
(1)交流事業
ア 団体交流型 対象団体同士が広島広域都市圏や松山圏域において交流する事業
例:三原市内の町内会が、先進的な取組を行う邑南町内の町内会を視察し、意見交換を行う事業
イ イベント出展型 対象団体が広島広域都市圏や松山圏域において開催されるイベント等に出展する事業
例:東広島市内で開催するイベントに三原市内の商工会が出展する事業
(2)単独事業
対象団体が広島広域都市圏や松山圏域において地域資源の視察等を行う事業
例:三原市内の町内会が安芸高田市を訪れ、安芸高田市の地域資源である神楽を鑑賞し、団体内の交流を図る事業
次の事業は補助対象外となります。
- 本補助金以外で国、県、圏域市町または国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等(圏域市町からの補助金等を原資として間接的に対象団体に交付される補助金等を含む。)を受けている事業であって、他の補助金等との重複申請が認められていない事業
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を強化育成することを目的とする事業
- 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(この候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業
- 公序良俗に反する事業
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業
3 補助の対象となる経費
次の(1)または(2)のいずれかに該当する経費が補助の対象となります。
(1)公共交通型
対象団体の構成員が3名以上参加する補助対象事業において、この構成員が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通の運賃の支払いに要する経費
※JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等(乗用タクシー、新幹線は除く)
(2)貸切バス型
対象団体の構成員が10名以上参加する交流事業または単独事業において、この構成員が利用する貸切バス((1)道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスや乗合タクシー等)及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けており、(2)圏域内市町において公共交通を運行する事業者の貸切バスに限る。)の利用料金(バスの借上料のみ)の支払いに要する経費
※本補助金以外で、他の団体(国や県、圏域市町など)から上記(1)または(2)の経費の補助等を受けたまたは受ける予定であり、この補助等が他の補助等との重複申請を認めていない場合は併給不可とします。なお、他の補助金等との併給が可能な場合は、上記(1)または(2)の経費から他の補助金等を除いた額を上限とします。
4 補助率・補助上限・交付回数制限
補助率・補助上限額・交付回数制限については以下のとおりです。
事業区分 | 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
---|---|---|---|
交流事業 | 対象経費の10分の10 |
次のいずれか低い方の金額 |
事業期間内に1団体当たり2回まで |
単独事業 | 対象経費の2分の1 |
次のいずれか低い方の金額 |
事業期間内に1団体当たり2回まで |
5 申請手順
申請には3つの段階があります。
- 事前協議
活動を実施する月の前月1日から活動実施日の概ね2週間前までに、「事前協議書(様式第1-1号、様式第1-2号または様式第1-3号)」や「団体運営に関する規程(規約・会則・定款等」等の必要書類を提出してください。
事業区分によって必要書類が異なるため、別冊の「応募の手引」を確認してください。 - 活動実施
対象団体が活動を実施します。活動実施後の手続きで提出が必要となる、「活動実施が確認できる写真(目的地で活動している写真)」や「公共交通等の利用を証明する資料」を準備してください。
詳細は別冊の「応募の手引」を確認してください。 - 補助金交付申請兼請求
活動実施後、30日以内または3月31日のいずれか早い日までに、「補助金交付申請書兼請求書(様式第3-1号または様式第3-2号)」等の必要書類を提出してください。
事業区分によって必要書類が異なるため、別冊の「応募の手引」を確認してください。
6 資料・様式・記載例
[資料]
(1)応募の手引(令和7年度) [PDFファイル/2.26MB]
(2)Q&A[第6版:令和7年度] [PDFファイル/821KB]
(3)活動事例集 [PDFファイル/171KB]
(4)地域資源一覧(広島広域都市圏) [PDFファイル/1.84MB]
(5)地域資源一覧(松山圏域) [PDFファイル/919KB]
(6)圏域市町の地域団体の活動紹介(外部リンク)
[様式]
(1)補助金交付事前協議書(交流事業用)様式第1-1号 [Wordファイル/53KB]
(2)補助金交付事前協議書(単独事業用)様式第1-2号 [Wordファイル/48KB]
(3)補助金交付事前協議書(単独事業用)様式第1-3号 複数団体が合同で申請する場合 [Wordファイル/62KB]
(4)補助金交付事前協議取下書 様式第2-1号 [Wordファイル/18KB]
(5)補助金交付事前協議取下書 様式第2-2号 複数団体が合同で申請する場合 [Wordファイル/18KB]
(6)補助金交付申請書兼請求書(本人払用)様式第3-1号 [Wordファイル/30KB]
(7)補助金交付申請書兼請求書(委任払用)様式第3-2号 [Wordファイル/30KB]
(8)活動実施報告書(交流事業用)様式第4-1号 [Wordファイル/43KB]
(9)活動実施報告書(単独事業用)様式第4-2号 [Wordファイル/43KB]
(10)活動実施報告書(単独事業用)様式第4-3号 複数団体が合同で申請する場合 [Wordファイル/46KB]
(11)交流活動実施証明書 様式第5号 [Wordファイル/31KB]
(12)活動参加者名簿 様式第6ー1号 [Wordファイル/21KB]
(13)活動参加者名簿 様式第6ー2号 複数団体が合同で申請する場合 [Wordファイル/26KB]
[様式記載例]
(1)様式記載例(交流事業ア・公共交通型・本人払) [PDFファイル/404KB]
(2)様式記載例(交流事業イ・貸切バス型・本人払) [PDFファイル/412KB]
(3)様式記載例(単独事業・公共交通型・委任払) [PDFファイル/381KB]
7 書類提出先・問い合わせ先
経営企画課 総合企画係
〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号(本庁舎4階)
Tel:0848-67-6270 Fax:0848-64-7101
E-mail:keieikikaku@city.mihara.hiroshima.jp
※書類の提出は、メールや窓口、郵送で受け付けます。
メールで提出する場合は、事前協議、交付申請どちらの場合も、件名を「広島広域都市圏交流促進事業」としてください。