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情報公開制度
情報公開制度は,市が保有している公文書を,市民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。
市が市政運営に関し,市民の皆さんに対する説明責任を果たすとともに,市民の皆さんの知る権利を保障し,積極的に市政に参加していただくことで,市と市民の皆さんの信頼関係をより一層増進することを目的としています。
なお,この制度は市が現在保有している公文書をそのまま(必要に応じて一部黒塗りする場合もあります。)公開する制度ですので,公文書を加工(上記黒塗りを除きます。)したり,求められた公文書を新たに作成または取得したりすることはありません。
1 制度を実施している機関
制度の実施機関は,次のとおりです。
市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会,水道事業,消防長,議会
2 公開の対象となる文書
実施機関の職員が職務上,作成または取得した文書,図画,写真,フィルム,電子データなどで,その実施機関で組織的に用いるものとして保有している公文書が対象となります。
3 公開請求できる方
(1) 市内に住所がある方
(2) 市内にある事務所または事業所に勤務している方
(3) 市内の学校に通われている方
(4) 市内に事務所または事業所がある個人,法人,その他の団体
(5) 市に対して納税義務がある方
(6) 上記のほか,市の事務事業に利害関係がある方
4 情報公開請求の手続きについて
(1) 請求の前に
公文書の公開請求にあたっては,まず,対象となる公文書を保管している担当課にご相談ください。手続きが別に定められていることがあるほか,場合によっては手続きを経るまでもなく閲覧などができる場合もあります。
(2) 請求の方法
情報公開制度による請求は,「情報公開請求書」 [Wordファイル/18KB]に必要事項を記入し,実施機関に提出していただくようになります。実施機関が市長の場合は,総務課へ提出してください。提出の方法は次のとおりです。
・総務課または各実施機関の担当課の窓口
・郵送または電子メール(あて先は以下のとおり)
※請求資格を証するものの写し(運転免許証など)を同封または添付してください。
〒723-8601
広島県三原市港町三丁目5番1号
三原市総務部総務課
E-mail:somu@city.mihara.hiroshima.jp
(3) 公開・非公開などの決定
情報公開請求書を受け付けた日から15日以内に公開するかどうかを決定し,公開する場合は公開の日時と場所を,公開しない場合はその理由を,請求された方に文書でお知らせします。ただし,事務処理上困難な場合などは,最長30日まで期間を延長することがあります。
(4) 公開の方法
請求された公文書は,次の方法で公開させていただいています。情報公開請求書を提出されるときにお選びください。
・閲覧または視聴
公文書を保管している担当課の窓口で公開します。市から郵送された公開のお知らせ文書(公開決定通知書など)をお持ちのうえ,担当課窓口までお越しください。
・写しの交付
担当課の窓口で公文書の写し(コピー)をお渡しします。公開決定通知書などをお持ちのうえ,担当課窓口までお越しください。なお,写しの実費を負担していただくことになります。
(A3まで 白黒:10円/枚,カラー:50円/枚。両面コピーの場合はその倍額)
・写しの郵送
担当課から,公開決定通知書と一緒に納付書をお送りします。この納付書を使ってお近くの金融機関で写し実費と写しの郵送料をお支払いください。振込みが確認でき次第,写しをお送りします。
5 公開できない情報
公開請求された公文書は原則公開しますが,例外として,次の場合に該当する情報が記録されている部分は公開することができません。
(1) 法令や条例などで公開することができないとされている情報
(2) 特定の個人を識別することができるものや,個人の権利利益を害する恐れがある情報
(3) 法人その他の団体の利益などが損なわれる情報
(4) 人の生命,財産などの保護,犯罪の予防など,公共の安全確保や秩序の維持に支障が生じるおそれ,または社会的差別を助長するおそれのある情報
(5) 調査,審議,協議等に関して意思形成過程にある段階であり,公開することで意思形成に支障がでるおそれのある情報
(6) 国や市などが行う事務事業の適正な遂行に支障がでるおそれのある情報
6 不服の申立て
実施機関が行った決定に不服がある場合は,行政不服審査法の規定に基づく不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合,実施機関は三原市情報公開審査会に諮問し,その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。