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外部公益通報制度について
外部公益通報制度について
制度の概要
この制度は,公益通報者保護法に基づき外部の労働者等からの公益通報を適切に処理することで,この通報者の保護を図るとともに,事業者の法令遵守等を推進するものです。
通報できる者
(1)通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者
(2)通報内容となる事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者
(3)通報内容となる事実に関係する事業者の取引先労働者
(4)通報内容となる事実に関係する事業者の役員,退職者等
(2)通報内容となる事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者
(3)通報内容となる事実に関係する事業者の取引先労働者
(4)通報内容となる事実に関係する事業者の役員,退職者等
通報の対象
事業者内部の一定の犯罪行為や過料対象行為等のうち,本市が権限を有するもの
(本市に権限がない通報については,正しい通報先を教示します。)
(本市に権限がない通報については,正しい通報先を教示します。)
通報方法
郵送,電子メールにより外部通報報告書を提出。
提出の際は,事前に電話等でご相談ください。
提出の際は,事前に電話等でご相談ください。
通報・相談窓口
〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
三原市総務部総務課
電話:0848-67-6176
三原市総務部総務課
電話:0848-67-6176