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宿泊施設(民泊)の営業に伴う「消防法令適合通知書」の交付について

記事ID:0197067 更新日:2026年4月8日更新

宿泊施設(民泊)の開設を検討されている関係者の皆さんへ

 旅館業法の営業許可申請住宅宿泊事業の届出を行う際は、届出窓口に消防法令適合通知書を提出する必要があります。消防法令適合通知書の交付を受けるためには、消防本部予防課に交付申請を行い、消防検査により消防法令に適合していることの確認を得る必要があります。

●消防本部で必要な手続き

(1)事前相談

 申請建物の住所・延べ面積・図面・宿泊室の合計面積が分かる書類等をご準備の上、ご相談ください。消防法令上、必要な消防用設備、必要な届出について、お知らせします。
総務省消防庁「民泊において消防法令上求められる対応等」

●消防法令上必要となる代表的な消防用設備等

 ・消火器
 ・自動火災報知設備(特定小規模用・住宅用など)
 ・誘導灯
 ・防炎物品の使用 など

※関係者が常駐しない宿泊施設については、万一火災や救急事案が発生した際には利用者が初期対応する必要がありますので、利用者の目の触れやすい場所に、施設の住所や名称の明示をお願いしています。

(2)各種届出

 事前相談でお知らせした届出書・申請書をご提出下さい。(電子申請・届出用紙はこちらから。)
 書類の審査終了後、消防検査の日程を決定します。
 ・消防法令適合通知書交付申請書
 ・防火対象物使用開始届(建築図面、見取図含む)
 ・試験結果報告書(各消防用設備)
 ・その他必要書類

(3)消防検査

 現地検査を行い、消防用設備その他必要な検査を行い、問題がなければ消防法令適合通知書を発行します。
 なお、三原市電子申請システムを利用の場合、電子データで消防法令適合通知書を送付することも可能です。 
(消防法令適合通知書の発行は、数日かかりますので、ご了承ください。)

(4)その他

 営業開始後は、消防用設備等の点検を行い報告する等適正な防火管理を行ってください。
 必要に応じ、消防職員が立入検査へ伺う場合もあります。


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