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工事整備対象設備等着工届出書の省略(軽微変更)

記事ID:0197061 更新日:2026年4月8日更新

三原市消防用設備等審査基準 第8章3 (着工届の省略)
消防用設備等に係る工事のうち、軽微な工事に該当するものにあっては、着工届を省略できるものとする。

【軽微な工事】お問い合わせの多い消防用設備

詳しくは、「行政指導指針」の「三原市消防用設備等審査基準」第8章P123・P124でご確認ください。

 消防用設備等の種類     増 設     移 設     取替え
屋内消火栓設備
屋外消火栓設備

消火栓箱
2 基以下で既設と同種類のものに限る。
→加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズ及び警戒範囲に影響を及ぼさないものに限る。

消火栓箱
→同一の警戒範囲内での移設。

●加圧送水装置(制御盤を含む。)を除く構成部品

スプリンクラー設備

ヘッド
5 個以下で既設と同種類のもので、かつ、散水障害がない場合に限る。

補助散水栓箱
2個以下で既設と同種類のものに限る。

ヘッド
5個以下で防護範囲が変わらない場合に限る。


補助散水栓箱
→同一警戒範囲内での移設

●加圧送水装置(制御盤を含む。)、減圧弁、圧力調整弁、一斉開放弁を除く構成部品
自動火災報知設備 感知器
→既設と同種類 のもの
10 個以下
発信機、ベル、表示灯
既設と同種類のもの
→同一警戒区域内に限る。
感知器
10 個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。
発信機、ベル、表示灯
→同一警戒区域内に限る。
感知器
10 個以下
受信機、中継器
7回線を超えるものを除く。
発信機、ベル、表示灯
非常警報設備
(放送設備)
スピーカー
→既設と同種類のもの
5 個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。
→増幅器の容量に影響を及ぼさないものに限る。
スピーカー
5 個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。
スピーカー
5 個以下
誘導灯 ●本体
5 個 以下
●本体
5 個 以下
●本体
既設と同種類のもの
連結送水管 該当なし 該当なし ●加圧送水装置(制御盤を含む。)、減圧弁、圧力調整弁を除く構成部品

消防機関へ通報する
火災報知設備
(火災通報装置)

該当なし 該当なし

該当なし

甲種消防設備士は、軽微な工事を実施した場合においても、この工事の内容を記録するとともに、消防用設備等試験結果報告書、この消防用設備等に関する図書(平面図、配管及び配線の系統図)及び現場の状況を補足する写真、試験データ等を作成・整備し、防火対象物の関係者に提し、防火対象物の関係者に提出すること。

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