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工事整備対象設備等着工届出書の省略(軽微変更)
三原市消防用設備等審査基準 第8章3 (着工届の省略)
消防用設備等に係る工事のうち、軽微な工事に該当するものにあっては、着工届を省略できるものとする。
【軽微な工事】お問い合わせの多い消防用設備
詳しくは、「行政指導指針」の「三原市消防用設備等審査基準」第8章P123・P124でご確認ください。
| 消防用設備等の種類 | 増 設 | 移 設 | 取替え |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 |
●消火栓箱 |
●消火栓箱 |
●加圧送水装置(制御盤を含む。)を除く構成部品 |
| スプリンクラー設備 |
●ヘッド ●補助散水栓箱 |
●ヘッド
|
●加圧送水装置(制御盤を含む。)、減圧弁、圧力調整弁、一斉開放弁を除く構成部品 |
| 自動火災報知設備 | ●感知器 →既設と同種類 のもの →10 個以下 ●発信機、ベル、表示灯 →既設と同種類のもの →同一警戒区域内に限る。 |
●感知器 →10 個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。 ●発信機、ベル、表示灯 →同一警戒区域内に限る。 |
●感知器 →10 個以下 ●受信機、中継器 →7回線を超えるものを除く。 ●発信機、ベル、表示灯 |
| 非常警報設備 (放送設備) |
●スピーカー →既設と同種類のもの →5 個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。 →増幅器の容量に影響を及ぼさないものに限る。 |
●スピーカー →5 個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。 |
●スピーカー →5 個以下 |
| 誘導灯 | ●本体 →5 個 以下 |
●本体 →5 個 以下 |
●本体 →既設と同種類のもの |
| 連結送水管 | 該当なし | 該当なし | ●加圧送水装置(制御盤を含む。)、減圧弁、圧力調整弁を除く構成部品 |
|
消防機関へ通報する |
該当なし | 該当なし |
該当なし |
甲種消防設備士は、軽微な工事を実施した場合においても、この工事の内容を記録するとともに、消防用設備等試験結果報告書、この消防用設備等に関する図書(平面図、配管及び配線の系統図)及び現場の状況を補足する写真、試験データ等を作成・整備し、防火対象物の関係者に提し、防火対象物の関係者に提出すること。


