本文
発令基準・火の使用の制限について
林野火災注意報の発令基準
次のいずれかに該当し、火災の予防上注意を要すると認められるときに発令する。
1 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
2 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。
3 消防法第22条第2項の規定により通報(火災気象通報)を受けたとき。
ただし、当日に降水が見込まれるときまたは積雪があるときは、発令しないことができる。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に該当し、強風注意報が発表され、火災の予防上危険であると認められるときに発令する。
火の使用の制限
1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5 山林、原野等において喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。


