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火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為の届出について

記事ID:0193466 更新日:2026年1月6日更新

申請の前に、必ずご確認ください

屋外で たき火・草焼き・焼却作業 を行う前に、必ず次の内容をご確認ください。
近年、大規模な林野火災が全国で増加していることから、令和8年3月より「林野火災注意報・林野火災警報制度 が運用されています。

大きな林野火災も、はじまりはほんの小さな火です。
「こんなはずではなかった」にならないよう無理をせず、林野火災注意報・警報発令時には、たき火や草焼きの中止・延期へのご協力をお願いします。

事前確認(必須)

1 林野火災注意報・林野火災警報が発令されていないか確認してください。
・発令状況は 三原市消防本部ホームページ で確認できます。
・不明な場合は、最寄りの消防署・出張所へお電話ください。
2 林野火災警報発令中は、屋外での火の使用制限が課されます。
※違反した場合は、罰則の対象となることがあります。
3 林野火災警報発令中は、必ず火の使用制限を厳守してください。
(たき火や草焼きは行わないでください)
4 林野火災注意報発令中は、火の使用制限の努力義務が課されます。
5 作業を行う場合は、必ず消火器具を準備してください。
規模に応じた消火器や水道ホースの準備をお願いします

焼却行為について

草焼き・野焼きなどの焼却は、原則禁止 です。
ただし、次の場合に限り 例外となることがあります

  • 伝統行事・宗教行事に伴う焼却
  • 農業・林業・漁業のため、やむを得ない焼却
  • 周辺の生活環境に影響を及ぼさない軽微な焼却

届出方法

  • 上記を確認のうえ、申請してください。
  • 消防署は、ごみの焼却の許可を行っているわけではありませんので、ご理解ください。

1 電子申請【オススメ】

 スマホで簡単に届出ができます。位置情報が送れますので、時間も短縮できます。

届出はこちら【現在準備中です】(位置情報入力はスマホ推奨)

2 電話連絡

連絡先はこちらから

電話で連絡をする際、これまで届出を行ったことがある場合は、まず電話番号を教えてください。その後のお話がスムーズです。
1 電話番号
2 氏名
3 実施場所(住所など)
4 実施時間
5 消火器具(消火器・水バケツ・水道ホース・消防ポンプなど規模に応じた消火器具や個数をご用意ください。
6 監視人数(焼却中はその場を離れないでください)

3 書面による届出

最寄りの消防署または出張所へご提出ください。届出用紙はこちらから


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