ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 教育委員会教育部 > 文化課 > 三原市歴史民俗資料館の愛称を募集します

本文

三原市歴史民俗資料館の愛称を募集します

記事ID:0191170 更新日:2025年10月31日更新

三原市歴史民俗資料館の愛称を募集します

もくじ

三原市歴史民俗資料館の愛称募集
応募方法
応募資格
応募期間

発表
その他
応募先
専用応募フォームQRコード

 

三原市歴史民俗資料館の愛称募集

 三原市歴史民俗資料館は、令和7年8月1日に館町二丁目に移転開館しました。
 郷土の歴史と文化に対する住民の知識と理解を深めるため、多くの利用者に愛される施設とする必要があります。
 資料館が、賑わいにあふれ三原市や歴史に関心を持つ人の交流の場となるよう、親しみやすい愛称を募集します。
 ※対象となる資料館は、三原市歴史民俗資料館(館町二丁目)のみです。

展示室1  展示室3

応募方法

1 必要事項を記入して、次の方法で応募してください。
 (1) はがきで文化課へ郵送にて応募
 (2) インターネット(専用応募フォーム)への入力にて応募
 (3) 三原市歴史民俗資料館もしくは久井歴史民俗資料館に備え付けた応募用紙にて応募(資料館に応募箱を設置)
2 必要事項
 (1) 応募者の名前(フリガナ)
 (2) 応募者の住所(郵便番号、都道府県名からの住所〔三原市在住者は三原市からの表記でかまいません〕・フリガナ)
 (3) 電話番号(連絡の取りやすい電話番号)
 (4) 年齢
 (5) 愛称(フリガナ)
 (6) 応募する愛称の簡単な説明(100文字以内)
3 応募上の注意事項
 (1) 必要事項のいずれか1つでも記入がない場合は、受付しません。
 (2) 基本的に、応募は一人1点とします。
   ただし、三原市歴史民俗資料館もしくは久井歴史民俗資料館に備え付けた応募用紙による応募に限り、一人2点まで可とします。
   これを超えた応募が確認された場合、すべて無効となります。
 (3) 応募は、他者の知的所有権等を侵害しないものに限ります。著作権等のトラブルについては、すべて応募者が対応してください。
 (4) はがき、応募用紙は返却しません。また、応募に要する費用は応募者の負担とします。
 (5) 採用された愛称に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)、使用権、その他一切の権利は三原市に帰属します。また、応募者は採用された愛称されたに対し、著作人格権に基づく権利行使は行わないこととします。
 (6) 応募者の個人情報は、資料館の愛称募集に関する場合にのみ使用します。ただし、応募に関する個人情報のうち、受賞者の名前及び居住する自治体名を、市ホームページ、広報、SNS等で発表するほか、報道機関を含めた関係者に提供します。​

応募要領 [PDFファイル/88KB]

愛称選考委員会の設置について [PDFファイル/36KB]

応募資格

三原市に住んでいる人、または、三原市歴史民俗資料館に関心のある人

​応募期間

令和7年10月31日~令和8年1月13日(当日消印有効)

​賞

​1 最優秀賞(1点) 表彰状と副賞(記念品)を贈呈
2 優秀賞 (3点まで) 表彰状と副賞(記念品)を贈呈
  ※副賞について、受賞者数が予定する人数を超えた場合には、抽選で記念品を贈呈します。

発表

1 発表は、令和8年4月以降とします。
  (採用者には本人に直接通知するとともに、広報みはら、市ホームページに掲載します。)
2 愛称発表式を行いますので、受賞者に出席を依頼します。ただし、出席に伴う旅費等は受賞者の自己負担とします。

その他​

1 最優秀賞及び優秀賞作品に関する権利は、三原市に帰属します。
2 はがき、応募用紙は返却しません。
3 決定した愛称については、市が補正・修正して使用する場合があります。
  (例:歴史館→みはら歴史館)

応募先

〒723-8601
三原市港町三丁目5番1号
三原市教育委員会 文化課

専用応募フォームQRコード

  qr

 

専用応募フォームはこちらをクリックしてください

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット