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三原市文化財保存事業費補助金について
三原市文化財保存事業費補助金
文化財保護法、広島県文化財保護条例及び三原市文化財保護条例の規定による指定を受けた三原市にある文化財(以下「指定文化財」という。)と、文化財保護法の規定による登録を受けた三原市にある文化財(以下「登録文化財という。)の保存事業に係る補助金です。
三原市文化財保存事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/48KB]
補助対象事業
補助対象事業は、次に掲げるもので市長が認めたものとします。
1 文化財保存事業(文化財そのものの修繕などに対する補助)
2 文化財管理事業(文化財を保存するうえで必要な施設の修繕などに対する補助)
補助事業対象者
指定文化財及び登録文化財の所有者または管理者
補助金の額
1 国指定文化財及び県指定文化財 補助対象経費から国及び県の補助金を差し引いた額の2分の1以内
2 市指定文化財 補助対象経費の2分の1以内
3 国登録文化財 補助対象経費から国の補助金を差し引いた額の2分の1以内
※ただし、三原市伝統文化保護育成事業費補助金交付要綱の対象となったものは除きます。
交付までの流れ
4月~8月 募集期間
【提出書類】
補助金交付申請に係る要望書
組織運営に関する会則、規約等の写し
活動実績またはその見込みを記したもの
翌年
4月~5月 補助金交付申請書の提出
【提出書類】
補助金交付申請書
交付決定後、事業を実施
事業実施後、実績報告書の提出
補助金交付請求書の提出
要望書提出後、すぐに補助金の交付はできません。
詳細は、文化課にお問い合わせください。
提出書類(市の場合)
三原市文化財保存事業完了実績報告書 [PDFファイル/44KB]
※国・県の申請については別の様式がありますので、詳細は文化課にお問い合わせください。