本文
三原市伝統文化保護育成事業費補助金について
三原市伝統文化保護育成事業費補助金
地域の伝統文化の振興並びに世代間の交流及び活性化を図るため、市内各地域における文化財の掘り起こし、継承、育成等の事業に要する経費に対する補助金です。
三原市伝統文化保護育成事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/92KB]
補助対象事業
補助対象事業は、次に掲げる事業で市長が伝統文化保護育成事業として適当と認めるものとします。ただし、国または県から補助金を受けるもの及びやっさ踊り振興に係る事業は除きます。
1 伝統文化保護育成保存事業(伝統文化そのものに対する直接補助)
(1) 建造物
(2) 美術工芸品
(3) 無形文化財
(4) 民俗文化財
(5) 記念物
(6) 埋蔵文化財
2 伝統文化保護育成保存施設整備事業(伝統文化を保存する建物等に対する補助)
(1) 文化財保存施設
(2) 美術工芸品
(3) 民俗文化財
補助事業対象団体
1 三原市内において伝統文化保護育成保存活動を行う団体等であること。
2 組織運営に関する会則、規則等を有すること。
3 市内に事務所または活動拠点があること。
4 活動実績またはその見込みがあること。
伝統文化保護育成保存事業 | 伝統文化保護育成保存施設整備事業 |
---|---|
1 建造物及び美術工芸品は指定物件に限ります。 |
1 保存事業を推進していく上で必要な保存施設、表 示板及び保存設備(警報器、消火栓、避雷針等)等 とします。 2 補助対象経費 (1) 修繕、復元、解体及び移築に関する経費 (2) 個人が所有するものは対象外とします。 |
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1とします。ただし、補助金の限度額は、50万円とします。
交付までの流れ
4月~8月 募集期間
【提出書類】
補助金交付申請に係る要望書
組織運営に関する会則、規約等の写し
活動実績またはその見込みを記したもの
翌年
4月~5月 補助金交付申請書の提出
【提出書類】
補助金交付申請書
交付決定後、事業を実施
事業実施後、実績報告書の提出
補助金交付請求書の提出
上に記したとおり、要望書提出後、すぐに補助金の交付はできません。
詳細は、次の取扱いフロー図を参照してください。
伝統文化保護育成事業取扱いフロー図 [PDFファイル/59KB]