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第2子以降の学校給食費の無償化について

記事ID:0169621 更新日:2024年6月25日更新

第2子以降の学校給食費の無償化について

三原市では、多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、第2子以降の三原市立の小学校・中学校の学校給食費について、令和6年度(2024年度)から無償化します。

1 無償化の対象について

以下の要件を全て満たす児童・生徒が対象となります。​

1 三原市立の小学校・中学校で給食の提供を受けていること
2 親子関係が確認できる子のうち、第2子以降の子であること
3 生活保護・就学援助制度で学校給食費の支援を受けていないこと

〈第2子以降の子の考え方〉
第1子の年齢に関わらず、上から何番目の子かを数えます。(死亡・離婚等で除籍された子は除きます。)
例えば、大学生、中学生、小学生の子がいる世帯では、大学生を第1子とし、中学生と小学生の子を第2子以降の子として扱います。

2 手続きについて

原則、申請手続きは不要です。しかし、住民票を別にしている子を子の算定に含める場合は、申請書等の提出が必要になります。
「第2子以降学校給食費無償化申請書」と親子関係を証明する書類として「戸籍全部事項証明書」を下記住所へ郵送で提出してください。
令和6年度の学校給食費については、令和7年3月31日までに提出してください。提出が遅れた場合は、令和6年度の無償化の対象外となります。

〈申請様式〉
   第2子以降の学校給食費無償化申請書

〈親子関係を証明する書類〉
  戸籍全部事項証明書

〈申請書の提出先〉
 729-0324
 広島県三原市糸崎九丁目1番1号
 三原市教育委員会 学校給食課

 

3 家族構成に変更があった場合

家族構成に変更があり、年度の途中に新たに無償化の対象となる場合や、対象ではなくなる場合は、「学校給食費無償化状況変更届」を学校に提出してください。

〈申請様式〉
   第2子以降の学校給食費無償化状況変更届

 

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