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農地所有適格法人の報告について
農地所有適格法人の報告について
農地制度の適正な運用を図るため、農地法第6条第1項により、農地所有適格法人は毎年事業の状況等を農業委員会に報告することになっています。
提出書類
(ア) 定款の写し
(イ) 組合員名簿(農事組合法人の場合)
株主名簿(株式会社の場合)
社員名簿(持分会社の場合)
(ウ) 決算報告書または損益計算書の写し
提出期限
- 毎事業年度終了後3ヶ月以内
注意事項
- 農地法第6条第1項の規定に違反して、農地所有適格法人の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の過料に処せられる場合があります。