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農地所有適格法人の報告について

記事ID:0180710 更新日:2025年6月18日更新

農地所有適格法人の報告について

 農地制度の適正な運用を図るため、農地法第6条第1項により、農地所有適格法人は毎年事業の状況等を農業委員会に報告することになっています。

提出書類

報告書様式・記入例等

  1. 農地所有適格法人報告書(様式第3-1号) [Excelファイル/31KB]
  2. 農地所有適格法人報告書(様式第3-1号) [PDFファイル/94KB]
  3. 【記入例・記載注意】農地所有適格法人報告書(様式第3-1号) [PDFファイル/270KB]

添付書類

  1. 定款の写し
    以前に提出したものから変更がない場合は、報告書末尾に「定款変更なし」と記入し、添付を省略していただいても構いません。
  2. 構成員の名簿
    (1) 組合員名簿(農事組合法人の場合)
    (2) 株主名簿(株式会社の場合)
    (3) 社員名簿(持分会社の場合)
  3. 決算報告書または損益計算書の写し
    農業の売上高及び農業に該当しない事業の売上高が確認できるもの。

提出期限

 毎事業年度終了後3ヶ月以内

注意事項

  • 農事組合法人などで、三原市農業委員会の受付印を押印した報告書の写しが必要な場合は、報告書末尾に「コピー必要」と記入してください。
  • 農地法第6条第1項の規定に違反して、農地所有適格法人の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の過料に処せられる場合があります。

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