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農地法関係申請書等の押印廃止について
農地法関係申請書等の押印廃止について
1 農地法関係申請書等の提出書類の押印を廃止し、様式の一部を変更を行います。
当面の間、旧様式での申請手続についても、押印の有無にかかわらず受付します。
ただし、いずれの場合も本人確認が必要となります。
2 適用日 令和3年10月1日(金)
3 押印廃止後の本人確認の方法について
(1)窓口に来られた方の本人確認を、運転免許証等の証明書で行います。
(2)窓口に来られない方の本人確認を、農業委員会から電話で確認させていただくことがあります。