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農地法関係申請書等の押印廃止について

記事ID:0131555 更新日:2021年9月30日更新

農地法関係申請書等の押印廃止について

1 農地法関係申請書等の提出書類の押印を廃止し,様式の一部を変更を行います。
  当面の間,旧様式での申請手続についても,押印の有無にかかわらず受付します。ただし,いずれの場合も本人確認が必要となります。

 

2 適用日 令和3年10月1日(金)

 

3 押印廃止後の本人確認の方法について

(1)窓口に来られた方の本人確認を,運転免許証等の証明書で行います。

(2)窓口に来られない方の本人確認を,農業委員会から電話で確認させていただくことがあります。

 


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