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監査等の種類について

記事ID:0077896 更新日:2021年1月27日更新

監査等の種類 

1.監査委員が必ず実施しなければならない監査等

 
定期監査  市の予算の執行,収入,支出,契約,現金及び有価証券の出納保管,財産管理等の事務が適切かつ効率的に行われているかどうか,また,公営企業等の経営が合理的かつ効率的に行われているかどうかを毎年度1回以上監査しています。
例月出納検査  市の現金の出納について,毎月監査委員が検査します。
 市長又は会計管理者から提出された検査資料に基づき,現金の出納についての計数を照合確認することなどにより,現金の出納事務が適正に行われているかを検査しています。
決算審査  市長から審査に付された決算及び附属書類について,関係法令に準拠して作成されているかを確認し,証書類と照合することなどにより,予算の執行等が適正に行われているか審査を行います。
基金の運用状況の審査  各基金について,その運用の状況を示す書類の計数を照合することなどにより,その運用が設置目的に従って適正に行われているか審査を行います。
健全化判断比率等審査  地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいて算出・公表される健全化判断比率及び資金不足比率について,適正に算定されているかどうか審査を行います。

2.監査委員が必要があると認めるときに実施する監査

 

随時監査

 必要があると認める時に定期監査に準じて実施するものです。
 そのほか,市が行う工事について,計画,設計,積算,施工等の各段階において,不経済な支出や施工不良がないかなど,技術面から当該工事が適正に行われているかを主眼として実施するものがあります。

行政監査  市の事務が合理的かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
 行政監査は,特定の事務又は事業について,法令等に従って適正に処理されているかという観点に加えて,費用対効果に配慮したものとなっているか,所期の成果をあげているかなど,経済性・効率性、有効性の観点を主眼として実施するものです。
財政援助団体,出資団体に対する監査  市が補助金,貸付金等の財政援助をしている団体,市が4分の1以上出資している団体等の出納その他の関連する事務について監査します。
公金の収納等に関する監査  指定金融機関等が取り扱う公金の収納,支払いの事務について監査を行います。

3.他からの請求,要求に基づいて実施する監査

 
住民の直接請求に基づく監査  選挙権を有する者から,その総数の50分の1以上の者の連署をもって,市の事務の執行について,監査委員に対し監査の請求があったとき,請求に係る事項について監査を行います。
議会の請求に基づく監査  市の事務の執行について,議会の請求があったときに,監査を行います。
市長の要求に基づく監査  市の事務の執行について,市長の要求があったときに,監査を行います。
住民監査請求に基づく監査

 市民は,市長などの執行機関又は職員について,次に掲げる行為や事実があると認めるときは,このことを証明する書面を添えて,監査委員に監査を求め,必要な措置を講ずることを請求することができます。
 なお,請求は原則として行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。
  1 違法又は不当な
   (1) 公金の支出
   (2) 財産の取得,管理,処分
   (3) 契約の締結,履行
   (4) 債務その他の義務の負担
  2 違法又は不当に
   (1) 公金の賦課,徴収を怠る事実
   (2) 財産の管理を怠る事実

 

監査請求の手続きはこちらをご覧ください [PDFファイル/156KB]

職員の賠償責任に関する監査  出納を行う職員等が故意又は重大な過失(現金については,故意又は過失)により,保管する現金等を亡失し,又は損傷したとき,あるいは,支出等の権限を有する職員が故意又は重大な過失により法令の規定に反して市に損害を与えたと認められ,市長等の要求があったときに,監査委員は,その事実があるかどうかを監査し,賠償責任の有無及び賠償額を決定します。

 

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