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区域内の施行者管理地(市管理地)の使用について
区域内の施行者管理地(市管理地)を使用したい場合は申請書を提出してください
三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行区域内で,施行者が管理している土地(施行者管理地)を使用したい場合は,使用開始予定日の30日前までに施行者管理地使用許可申請書及び必要書類を提出してください。
施行者管理地(市管理地)とは
施行者管理地とは,三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行区域内で事業施行者である三原市が,土地区画整理法第98条に基づき仮換地指定し,土地区画整理法第100条により使用収益権を停止した土地です。使用収益権を停止した土地は,施行者(三原市)が土地の管理を行います。
使用したい土地が,施行者管理地に該当するか否かの確認は,三原市土地区画整理課までお問い合わせください。
※図面の赤枠内,三原市本郷南三丁目・四丁目・五丁目が東本通土地区画整理事業事業区域内です。
施行者管理地使用許可申請書
施行者管理地使用許可申請書はこちら [Wordファイル/19KB]
施行者管理地の使用を申請する場合は,上記の申請書様式に必要事項を記入の上,次の1から5の書類と併せて提出してください。
1 使用計画図
2 位置図
3 平面図
4 現場写真
5 事業計画書等の写し
※申請日から貸付料の算定を行うため,許可書の発行に期間を要します。使用開始予定日の30日前までに申請書を提出してください。
貸付料の算定・納付
貸付料の納付期日
施行者管理地を使用する場合,貸付料を施行者が指定する期日までに納付する必要があります。
貸付料の算定方法
貸付料の金額は,三原市行政財産の使用料に関する条例第2条を準用した金額により算定します。
貸付料(月額)
土地貸付料(月額)=A土地の適正な価格×1,000分の3.3
A土地の適正な価格=B固定資産税路線価×使用面積
B固定資産税路線価=評価替えの基準年度である最新年度の固定資産税路線価
貸付料(日額)
土地貸付料(日額)=土地貸付料(月額)×使用日数 / 使用する月の日数
貸付料の還付
既納の貸付料は還付しません。
※ただし,施行者が,使用許可した土地について土地区画整理事業本来の目的のために必要となり,その許可を取り消した場合,または申請者の責めに帰することができない理由により土地が使用できなくなった場合は,貸付料を還付します。
その他申請書・届出様式
施行者管理貸付料減免申請書 [Wordファイル/19KB]
下記の1から4に該当する場合,貸付料の減免が認められます。1から4に該当する者で,貸付料の減免を希望する場合は,施行者管理地貸付料減免申請書に必要事項を記入の上,施行者管理地使用許可申請書と併せて提出してください。
1 災害その他の緊急事態発生により,市民の安全確保のために応急的な対応として使用する場合。
2 公共の福祉に資する活動として使用する場合。
3 東本通土地区画整理事業施行区域内の権利者が,建築行為等を行うために使用する場合。
4 その他特別の理由があると施行者が認める場合。
施行者管理地完了届出 [Wordファイル/18KB]
使用者は,使用許可期間満了までに,自己の負担で土地の原状を回復して返還する必要があります。
使用期間満了後,ただち施行者管理地使用完了届出を提出してください。提出時には,現状復旧が判断できる資料を提出してください。
施行者管理地使用者名義変更届出 [Wordファイル/18KB]
使用許可期間中に,相続,法人の合併及び代表者の変更等により,使用者の権利義務を承継する場合は,速やかに施行者管理地使用者名義変更届出を提出してください。
また,併せて施行者の求める変更が行われたことが判断できる根拠資料を提出してください。
その他注意事項
●施行者管理地の使用期間は1年以内とします。
●使用許可した施行者管理地を使用することに伴う光熱水費,その他土地の施行者管理地の維持保存・改良行為のために支出する経費は,すべて使用者の負担となります。
●使用期間満了後,または使用許可を取り消された場合において,使用許可した施行者管理地に投じた必要費,改良費等の有益費及びその他の費用があっても,これを施行者に請求することはできません。
●使用者は,その責めに帰すべき理由によって,使用許可した施行者管理地の全部または一部を損傷させた場合は,当該損傷による損害額に相当する金額を,損害賠償として施行者に支払わなければなりません。
●使用許可時に通知した使用許可条件に違反し,施行者に損害を与えた場合は,その損害額に相当する金額を損害賠償として施行者に支払わなければなりません。
提出先
●三原市都市部土地区画整理課
電話:0848-86-1115
三原市本郷南六丁目3番10号(三原市本郷支所内)
●東本通土地区画整理事務所
電話:0848-86-3835
三原市本郷南四丁目24番16号
※東本通土地区画整理事務所には常駐しておりませんので,お越しの方は事前に土地区画整理課までご連絡ください。