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土地所有権利者の名義を変更する場合

記事ID:0110211 更新日:2020年4月1日更新

本事業区域内で土地所有者の名義が変わった場合は所有権移転届出書を提出してください

 三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内の土地所有者の方で,土地所有者の名義が変わった場合は,所有権移転届出書を提出する必要があります。

 区画整理事業施行地区内では,土地区画整理法第98条に基づき,土地所有者に対して仮換地指定通知を行います。土地の所有者名義が変わった場合,新しい名義の方へ仮換地指定通知を行う必要があるため,この届出を提出してください。

所有権移転が発生する主な例

 所有権移転届出書を提出する必要がある例としては,次のとおりです。

土地の遺産相続によるもの

土地の売買取引によるもの

 

所有権移転届出書の様式はこちら [Wordファイル/40KB]

1.所有権移転届出書
2.土地の名義が変わったことを証明する書類 (土地登記簿の写し,登記済証の写しなど)


※ 以上の書類を,各1部ずつ提出してください。
※遺産相続による所有権移転の場合は,新所有者のみの記入・捺印となります。

提出先

   三原市都市部土地区画整理課(0848-86-1115)

  三原市本郷南六丁目3番10号(三原市本郷支所内)

  東本通土地区画整理事務所(0848-86-3835)

  三原市本郷南四丁目24番16号

 ※東本通土地区画整理事務所には常駐しておりませんので,お越しの方は事前に土地区画整理課までご連絡ください。

 


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