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建築行為等の申請

記事ID:0106123 更新日:2020年4月1日更新

三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内での建築行為等の申請について

 三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内で,建築行為等を行う場合は事前に,土地区画整理法第76条に基づく申請及び許可を受ける必要があります。

許可を必要とする建築行為等とは

 許可を必要とする建築行為等とは,次のとおりです。

土地の形質の変更 (土地の造成,切土,盛土行為 等)

建築物,工作物等の新築,改築,増築

移動の容易でない物件の設置,たい積

 

根拠法令

 事前の申請を必要とする根拠法令は次のとおりです。

 ●土地区画整理法第76条 [PDFファイル/116KB]

 ●三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業地区内における建築行為等の許可に関する規則 [PDFファイル/386KB]

許可を必要とする期間

 許可を必要とする期間は,換地処分の公告日までです。

 

 建築行為等の申請に係る様式はこちら。 [Wordファイル/38KB]

1.建築行為等許可申請書
2.誓約書
3.構造図
4.断面図
5.平面図
6.公図,位置図
7.建築物,工作物等の高度(高さ)・面積・隣地境界線との距離が分かる資料
8.その他,本区画整理事業施行者が必要と判断する資料


以上の書類を,各2部ずつ提出してください。

申請書の提出及び許可書の受領を申請者以外が行う場合は,委任状が必要です。

 

申請先

   三原市都市部土地区画整理課(0848-86-1115)

  三原市本郷南六丁目3番10号(三原市本郷支所内)

  東本通土地区画整理事務所(0848-86-3835)

  三原市本郷南四丁目24番16号

 ※東本通土地区画整理事務所には常駐しておりませんので,お越しの方は事前に土地区画整理課までご連絡ください。

 

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