本文
三原市建築物土砂災害対策改修促進事業について
三原市建築物土砂災害対策改修促進事業について
三原市では、土砂災害特別警戒区域の中に建築されている住宅や居室のある建築物について、土砂災害対策工事に要する費用を補助する事業を実施します。
この事業は、建築基準法施行令80条の3に適合する改修を行う場合、これに要する費用の一部を最大で75.9万円補助します。
<改修のイメージ> ファイル[130KB]
※設計の詳細は建築士の方へ相談ください。
募 集 概 要
1 対象となる建築物
次の(1)から(3)までの要件を満たすもの
(1) 三原市内における土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)内にあり、区域に指定される前から適法に建てられている建築物
※広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。
(ホームページアドレスhttp://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/)
(2) 居室(居住、執務、作業、集会、娯楽などのために継続的に使用する室)を有するもので、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないこと
(3) 土砂災害対策改修工事の結果、土砂災害に対して安全な構造となること(建築基準法施行令第80条の3の規定に適合する構造となること)
2 申し込み対象者
(1) 建築物の所有者で市税の滞納がない者
(2) 建築物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の規定による建築物等を管理するために補助対象建築物の区分所有者全員で構成された団体であって、区分所有者全員が市税の滞納がない者
3 申し込み条件
建築物土砂災害対策改修工事の完了報告が申込年度の3月15日までに完了できるもの
4 募集棟数
年度につき1棟の予定 (申し込み先着順)
5 補助金額
土砂災害対策工事費(上限330万円)の23%(千円未満切捨て)を補助します。これ以外は自己負担となります。
6 申し込み方法
三原市建築指導課窓口へ申請書、添付資料を添えて申し込みください。
※申込書は、必ず申込み先の窓口へご提出ください。
土砂災害対策改修事業補助金交付申請様式(PDF)
※申込みから補助決定までに時間を要すため、事業が次年度にずれ込む場合があります。ご了承ください。
7 その他注意事項
(1) 補助金の支払いは工事完了後になります。
(2) 工事を取りやめた場合、補助金の支払いはありません。
8 申し込み先
三原市都市部建築指導課建築指導係
〒723-0086 広島県三原市港町3丁目5番1号 本庁舎5階
電話(0848)67-6122