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盛土規制法の規定に基づく届出を公表します

記事ID:0164051 更新日:2023年10月18日更新

盛土規制法に基づく届出の公表について

 令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が施行されました。三原市では、令和5年9月28日に規制区域が指定され、運用を開始しています。それに伴い、規制区域指定の際に、既に行われている宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する一定規模の工事(旧宅地造成工事規制区域内において、区域指定前に都市計画法に基づく開発許可及び宅地造成等規制法の許可を受けたものは除く)は、同法第21条第1項及び第40条第1項の規定に基づき届出が必要になります。

 届出があったものについて、同法第21条第2項及び第40条第2項の規定により公表します。

 なお、旧法(宅地造成等規制法)第15条第3項(農地等から宅地に転用)に基づく届出は廃止されましたので、今後同様の手続きは不要です。

 

届出一覧

盛土規制法に基づく届出 一覧 [PDFファイル/56KB]

 

届出位置図

盛土規制法に基づく届出 位置図 [PDFファイル/6.97MB]

 

届出様式

盛土規制法に関する工事の届出書様式

 

 

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