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建築するときは...

記事ID:0129111 更新日:2021年9月13日更新

建築をするときは...

 建築行為などがあると,近隣(特に隣家)の住民の周辺環境が大きく変化します。場合によっては近隣住民にとって住環境が著しく悪くなったと感じることもあります。

 後々のトラブルにならないためには,建築計画を事前に説明しておくことも1つの手段と考えられます。建築基準法や都市計画法などに適合したとしても,個人の間でトラブルが生じることがありますので注意しましょう。

1.法規制について

 建築物を建築する場合には様々な法的規制を受けます。

 これらの法規制は大きく「公法上の規制」と「私法上の規制」があり,それぞれ別に考えます。

●公法上の規制

 公法上の規制は主に建築基準法や都市計画法などがあります。建築物の安全、防火、衛生上の観点から必要な基準が定められており,無秩序な建築の防止を図るものです。

 建築するときはこれらの法律に必ず適合させなくてはいけません。お互いが了承したとしても緩和されることはありません。

 適合しない場合はそもそも建築できませんが,法律を無視して建築等をしたら違反となります。この場合,行政指導や罰則を受ける場合もあります。

 なお,建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途などに関する最低限の基準です。建築基準法に適合しているとしても、私法上の規制まで適合しているということではありません。近隣住民の住環境等にも十分配慮して,後々のトラブルに繋がらないように注意しましょう。

●私法上の規制

 私法上の規制は主に民法があります。所有権、通行権、日照の阻害、プライバシーの侵害などの各権利関係や、隣地建物からの雨水の流入、電波障害などの問題を解決するための法律です。

 私法上の規制に適合しないこと(公法上に処分する規定がないことに限る)について、建築行政はその処分(建築主側に建築計画や工事の停止を求めることなど)をすることはできません。つまり,私法上のトラブルについては,お互いで話し合いをして解決するしかありません。

 なお,民法はお互いの権利や利益の調整を図る観点から定められていますので、お互いが了承すれば必ずしもこの規制に従わなくともよい場合もあります。

 例えば,境界線付近の建築の制限について「建物を築造するには境界線から50cm以上の距離を保たなければならない(第234条)」としつつ、「規定と異なる習慣がある場合はその習慣による(第236条)」こととなっています。

2.近隣とのトラブル解決について

 近隣や隣家などの私法上の規制に関するトラブルについて、よく建築行政を担当している部署へ相談されることがありますが、私法上の問題はお互いの話し合いによって解決するのが原則です。民法上の問題に行政が介入することはできません。

 トラブルになる前に次のことを心掛け,近隣住民への配慮を忘れないようにしましょう。

●誠意を持って話し合いをし,お互いが納得できる方法を考えましょう。毎日のように顔を合わせる相手ですので,相手のことを考えてお互いが気持ち良く過ごせるように努めましょう。

●新たに建築等の計画をする場合は,近隣住民への配慮をした計画としましょう。事前に計画を説明するなどして,自分だけでは想定できない後々のトラブルを未然に防ぎましょう。

※話し合いで解決できない場合は、最終的に裁判などで解決しなければなりません。弁護士や司法書士など法律に詳しい人に相談することになります。

3.関連相談窓口等

 
問い合わせ内容 窓口 電話番号
三原市無料法律相談について 三原市役所 生活環境課 市民生活係

0848-

67-6178

建築基準法に関すること 三原市役所 建築指導課 建築指導係

0848-

67-6122

開発許可・宅地造成に関すること 三原市役所 建築指導課 開発審査係

0848-

67-6125

都市計画に関すること

(用途地域、地区計画、景観、屋外広告物など)

三原市役所 都市開発課 計画係

0848-

67-6113

空き家に関すること 三原市役所 建築課 住宅対策係

0848-

67-6187

生活環境(騒音・振動・悪臭等)に関すること 三原市役所 生活環境課 環境政策係

0848-

67-6168

民事調停、民事訴訟に関すること

・尾道簡易裁判所

 (旧三原市、旧本郷町、旧久井町を管轄)

・東広島簡易裁判所(旧大和町を管轄)

 

 


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