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都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正されました(令和4年4月1日施行)
災害レッドゾーンを含む開発許可は原則禁止されます
都市計画法第33条第1項第8号で、開発行為を行うのに適当でない区域として、災害レッドゾーンは原則として、開発区域に含まないことを規定しています。
これまで、この規制対象外となるのは「自己の居住の用に供する住宅」及び「自己の業務の用に供する施設」の開発行為が該当していました。
本改正により、「自己の業務の用に供する施設」も規制対象に追加されました。
これにより、令和4年4月1日以降は、「自己の居住の用に供する住宅」の開発行為以外のすべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。
<災害レッドゾーン>
・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
・浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
市街化調整区域内の災害リスクの高いエリアは条例で許可できる区域から原則除外されます
市街化調整区域は開発行為や建築等が制限されていますが、市が条例で指定する土地の区域では、許可を受けることで可能となります(法第34条第11号、第12号関係)。
この度、都市計画法の一部が改正され、市が条例で指定する区域には、原則として災害リスクの高いエリアを含めないこととされました。
<原則除外する災害リスクの高いエリア>
・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
・土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項、土砂災害特別警戒区域を含む。)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
・浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
・浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、洪水、雨水、出水又は高潮が発生した場合に住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域)
・政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域。
参考
※都市再生特別措置法等の一部改正について(都市計画法の一部改正を含む)
国土交通省ホームページ
国土交通省(報道・広報)ホームページ
※土砂災害警戒区域等について
土砂災害ポータルひろしま
※浸水想定区域について
洪水ポータルひろしま
高潮・津波災害ポータルひろしま