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都市計画審議会及び住居表示審議会

記事ID:0002957 更新日:2025年1月8日更新

 

 

三原市都市計画審議会

●審議会の目的
 
三原市都市計画審議会は都市計画法に基づき、市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するためにおかれたものです。
 審議会では、都市計画を決定する場合における事前審議に関すること、市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること、都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること、その他市長が都市計画上必要と認める事項に関することを審議します。


●審議会委員の構成
 審議会は市長が任命する16人以内の委員により組織されます。
 委員は、学識経験者、市議会議員、関係行政機関の職員、市内関係団体の代表者で構成されています。


●会議の傍聴
 審議会は原則公開ですが、個人のプライバシーに関するものなどを審議する場合は、非公開となることがあります。

●会議の議事録

 審議会に提出された資料や会議の議事録については個人のプライバシーに関するものを除き、原則公開となっており、閲覧またはコピーすることができます。

三原市住居表示審議会

●審議会の目的 住居表示整備事業を円滑に実施するため、住居表示に関する基本的な施策や、町の区域や名称に関することなどについて審議し市長に答申します。


●審議会委員の構成
 審議会は市長が任命、委嘱する20人以内の委員により組織されます。
 委員は市議会議員、関係行政機関及び関係団体の職員、学識経験者、市の職員、住居表示を実施しようとする区域内に住所を有する者(地域の代表)、市長が必要と認める者で構成されています。


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