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大規模な土地の取引をする場合の届出

記事ID:0101280 更新日:2023年10月2日更新

国土利用計画法に基づく届出

 乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をした場合、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地の所在する市の窓口にその利用目的などの届出が必要です。 (国土利用計画法第23条

1.届出の必要な土地取引

  次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

 対象面積

■ 市街化区域 2,000平方メートル以上
■ 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
■ 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

 取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業担保
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定、譲渡
  • 予約完結権、買戻権等の譲渡

 一団の土地取引

 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

2.県による審査、勧告

  利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表されることがあります。
 勧告は届け出てから3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)以内に行われます。

3.届出期間

 契約を締結した日から2週間以内

4.提出書類

 土地売買等届出書  … 4部(正1,副3)

 添付書類        … 3部(正1,副2)

  1. 契約書の写し
  2. 位置図(10,000~50,000分の1) ・・・土地の位置を朱書きにて記す
  3. 状況図(2,500分の1) ・・・土地の形状を朱書きにて記す
  4. 形状図(公図,地積測量図) ・・・土地の形状を朱書きにて記す

 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
(公拡法に基づく届出)

 一定面積以上または都市計画施設区域内の土地について、有償で譲渡を行おうとする場合(A土地有償譲渡届出)、または地方公共団体に土地の買取りを希望する場合(B土地買取希望申出)、契約を締結しようとする日の3週間前までに、所有者により、土地の所在する市の窓口に届出等が必要です。

 A 土地有償譲渡届出 (公有地の拡大の推進に関する法律第4条

対象面積

  1. 都市計画決定された都市施設内の土地
  2. 道路区域決定や河川区域決定された土地など
     → 1、2ともに200平方メートル以上(地域によっては100平方メートル以上)
  3. 市街化区域: 5,000平方メートル以上
  4. その他の都市計画区域: 10,000平方メートル以上

対象となる取引

  1. 売買、代物弁済、交換、代物弁済予約、売買予約など(契約によるものに限る)
  2. 共有の場合、全員の一括譲渡

提出書類

 土地有償譲渡届出書  2部(正1、副1) (PDF) (WORD)

 添付書類         2部(正1、副1)

  1. 所在図(10,000~50,000分の1程度)
  2. 位置図(住宅地図程度)
  3. 公図の写し
  4. 登記簿の写し

 B 土地買取希望申出 (公有地の拡大の推進に関する法律第5条

対象面積

 200平方メートル以上(地域によっては100平方メートル)

提出書類

 土地買取希望申出書  2部(正1、副1)(PDF) (WORD) 

 添付書類

  1. 所在図(10,000~50,000分の1程度)
  2. 位置図(住宅地図程度)
  3. 公図の写し
  4. 登記簿の写し

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