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都市再生整備計画事業
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都市再生整備計画事業
都市再生整備計画事業とは
平成22年度から、まちづくり交付金は社会資本整備総合交付金に統合され、社会資本整備総合交付金の基幹事業である「都市再生整備計画事業」として位置づけられました。 都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る事業です。
都市再生整備計画事業の概要
1 都市再生整備計画の作成
市町村は、国から交付金の交付を受けようとするときは、まちづくりの目標や目標を実現するために実施する事業などを定めた都市再生整備計画を国土交通大臣に提出します。
2 補助金の交付
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が国の方針に適合している場合、その都市再生整備計画を承認し、市町村に交付金を交付します。
3 事後評価
市町村は、都市再生整備計画の計画期間が終了した時点で、事業の効果や目標の達成状況等に関する評価を行います。
交付対象事業
都市再生整備計画に位置付けられた、幅広い施設等が対象となっています。
- 道路、街路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設(緑地・広場、駐車場、駐輪場、情報板等)、高質空間形成施設(緑化施設、修景施設、モニュメント等)、高次都市施設(地域交流センター、観光交流センター等)、土地区画整理事業、市街地再開発事業 等
- 高齢者向け優良賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等
- 市町村の提案に基づく事業(一定の範囲内)
- 各種調査や社会実験、民間協働事業等のソフト事業(一定の範囲内)
都市再生整備計画
三原駅・三原内港周辺地区都市再生整備計画
都市再生整備計画(三原駅・三原内港周辺地区) [PDFファイル/820KB]