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景観の保全・創造のための大規模行為等の届出
広島県の「ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例」(以下、「県景観条例」)の規定に基き景観指定地域(景観モデル地域、景観形成地域)または大規模行為届出対象地域に指定された地域内において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ届出が必要です。
県景観条例及び施行規則、景観形成基本計画及び景観形成基準、大規模行為景観形成基準及び市の定めた景観に関する計画等に基づき、市が届出内容を審査し、必要に応じて届出者との協議を行います。
また、指導・助言を行うことを通じ、周囲と調和のとれた景観づくりを進めています。
地域指定
旧三原市と旧久井町は大規模行為届出対象地域、旧本郷町と旧大和町が新広島空港周辺景観指定地域(景観形成地域)に指定されています。
届出が必要な大規模行為等
大規模行為届出対象地域(三原地域、久井地域)
行為の種類 | 届出の対象 | |
(1) | 大規模建築物の新築、増築、改築、移転、撤去 | 高さ13m又は建築面積1,000m²を超えるとき。ただし、都市計画区域では別に規模を定めることがあります。 |
(2) | 大規模工作物の新築、増築、改築、移転、撤去 |
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(3) | 大規模建築物、大規模工作物の外観の変更 | 変更に係る部分の面積の合計が10m²を超えるとき。 |
(4) | 屋外における物品の大規模な集積、貯蔵 | 集積、貯蔵の高さ5m又は土地の面積1,000m²を超えるとき。 |
(5) | 地形の外観の大規模な変更を伴う鉱物の掘採、土石等の採取 | 土地の面積1,000m²又は法面若しくは擁壁が高さ5m及び長さ10mを超えるとき。 |
(6) | 土地の区画形質の大規模な変更 |
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新広島空港景観指定地域(本郷地域、大和地域)
行為の種類 | 届出の対象 | |
(1) | 広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又は広告物若しくはこれを掲出する物件の改造若しくは移転 |
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(2) | 大規模行為 | 大規模行為届出対象地域の届出対象と同じ |
届出の手続き
事前協議
平成19年度から、事前協議は不要となりました。
但し、次の場合には事前協議を要することがありますので、届出前には連絡をしてください。
- 事前協議が必要な場合
- 他の法令等による許認可等の申請に先立つ事前協議、事前調整等の制度がある場合
- その他協議が必要と認められる行為
- 事前協議 … 事前協議は、次の時期までに届け出てください。
- 他の法令等による許認可等の申請に先立つ事前協議、事前協議等の制度がある場合は、当該事前協議、事前調整等の申請のとき
- 1以外の場合にあっては、行為に着手する90日前
届出書の提出期限
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届出の書類
次の書類を正副各1部提出してください。
〔届出書類〕
1.景観形成地域行為・大規模行為届出書 [Wordファイル/25KB]
2.添付図書、配慮事項(外部リンク:広島県ホームページ内のコンテンツ)
条例,規則,基準
県景観条例
県景観条例施行規則
景観形成基本計画及び景観形成基準
大規模行為景観形成基準の解釈要綱 [PDFファイル/97KB]
三原市内の景勝地等及び幹線道路等
大規模行為景観形成基準では「景勝地等」及びその境界地域から概ね500m以内の区域において既存の景観資源を損なうことのないよう行為地の選定や建築物等の形態への配慮を求めています。
また、主要幹線道路等に接する場合や山稜の近傍においても位置の配慮が求められています。
三原市内の景勝地等と幹線道路等は下記の資料を参考にご確認ください。
景勝地等一覧表 [PDFファイル/74KB]
景観資源への配慮が必要な景勝地等の位置図 [PDFファイル/7.83MB]