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有料駐車場の設置などに関する届出

記事ID:0078799 更新日:2019年10月30日更新

駐車場法の目的

 都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより,道路交通の円滑化を図り,公衆の利便に資するとともに,都市の機能の維持及び増進に寄与することです。 (駐車場法第1条

路外駐車場とは

 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供するものをいいます。 (駐車場法第2条

 届出が必要な路外駐車場(次の3つの条件を充たす駐車場)
 (駐車場法第10条~第19条) 

  1. 都市計画区域内に設置されている駐車場。
  2. 自動車駐車の用に供する部分(駐車マス)面積が,500m2以上の駐車場。 (車路,設備,管理施設,附帯業務のための施設は含めません。)
  3. 駐車料金を徴収する路外駐車場。 (場所指定の月極駐車場は該当しません。)

 路外駐車場設置届出書

  • 届出駐車場を設置しようとする者は,供用開始前(建築物の駐車場にあっては建築確認申請前)までに路外駐車場設置届出書の提出が必要です。
  • 設置に際しては出入口の位置や車路の幅員等,安全基準を充たしている必要があります。

管理規程

  • 供用開始後10日以内に管理規程を定め,届け出る必要があります。
  • 管理規程届出書には,供用時間や適正な駐車料金の額,駐車する自動車の損傷についての損害賠償に関する事項等が含まれているかを規程している必要があります。 (路外駐車場管理者は,利用者の見やすい場所に供用時間及び駐車料金の額を明示しなければなりません。)

休止・廃止または増設など

  • 駐車場を休止・廃止または増設する場合や,料金・営業時間等の規程を変更する場合も,届出が必要です。

届出先

  • 届出の名宛は「三原市長」です。

届出様式のダウンロード 


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