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都市計画道路などの区域内に建築物を建築しようとする場合の許可

記事ID:0078796 更新日:2019年10月30日更新

 都市計画道路等の都市計画施設の区域内に建築物を建築しようとする場合は,都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要です。
 三原市内の都市計画施設内における建築許可申請は,三原市が審査・許可します。

提出書類

 許可申請には,次の図書が2部必要です。

  1. 許可申請書 申請様式 [Wordファイル/15KB] 申請様式 [PDFファイル/27KB]
  2. 付近見取り図
  3. 配置図(500分の1以上建築物と都市計画道路等の位置関係が分かる図面)
  4. 各階の平面図(200分の1以上)
  5. 立面図(200分の1以上。2面以上)
  6. 断面図(200分の1以上。2面以上)
  7. その他参考となるべき資料を記載した図書

許可基準

都市計画法第53条の許可基準は,概ね次のとおりです。(都市計画法第54条

  1. 2階建て以下で地階を有しないこと(3階建て以上は不可)
  2. 構造が,木造,鉄骨造,コンクリートブロックであること。(鉄筋コンクリート造は不可)

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