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三原市職員の懲戒処分に関する指針の制定について

記事ID:0072629 更新日:2023年10月1日更新

 【三原市職員懲戒処分等の指針】はコチラ 

 1 制定の背景

  公務員は、全体の奉仕者として厳正かつ公平な職務の遂行が求められるとともに、行動規範が問われます。市民の信頼を著しく損なう不祥事は、あってはならないことであり、常日頃から機会あるごとに注意を喚起しているところです。
 また、公務員による飲酒死亡事故に端を発し、本市としても飲酒運転に係る懲戒処分については、厳正な処分を持って対処することとしました。
 懲戒処分に当たっては、従来は、人事院策定の「懲戒処分の指針」を拠りどころに、過去の処分事例や他都市の事例を参考に処分内容を決定していましたが、この度、本市独自の指針を制定しましたので公表します。

 2 制定の目的

 (1) 不祥事に対する厳しい姿勢を指針として示す。
 (2) 処分の公平性、透明性を担保する。
 (3) 市民に信頼される市政の確立を図る。
 (4) 職員の公務員倫理の保持の徹底と不祥事に対する抑止を図る。

 3 懲戒処分の指針の概要

 基本的に人事院が策定した「懲戒処分の指針」の内容に準じており、若干の追加指針を掲げています。
 (1) 一般服務関係(遅刻・欠勤、勤務態度不良、政治的行為の制限、個人情報の漏洩、セクシャルハラスメン
   ト、公務員倫理違反、不適正な事務処理等)
 (2) 公金等取扱い関係(横領、紛失、盗難、公金の処理不適正等)
 (3) 公務外非行関係(放火、殺人、傷害、窃盗、詐欺、わいせつ行為、ストーカー行為等)
 (4) 交通事故・交通法規違反関係(飲酒運転、交通事故、交通法規違反)
 (5) 監督責任関係(指導監督不適正)

 4 懲戒処分公表基準の概要

 本市における懲戒基準の公表を適正に行うため、公表対象や公表内容等を掲げています。
 公表する処分は、
 (1) 地方公務員法に基づく懲戒処分
 (2) 地方公務員法に基づく刑事処分に関し起訴された場合の休職処分
 (3) 上記懲戒処分の管理監督責任に係る処分及び指導上の措置
 公表内容は、  
 ○懲戒免職の場合は、被処分者の氏名、所属、職名、年齢、性別、処分内容、処分年月日、処分に至った概要
 ○その他の場合は、被処分者の所属、職名、年齢、性別、処分内容、処分年月日、処分に至った概要

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