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道路・河川・水路の用途廃止(払下げ)
里道や河川(水路)で、すでにその機能を有していないものについては、隣接の土地所有者に払い下げすることが
できる場合があります。
事前に土木整備課までご相談ください。また、ご相談時は、現況写真・公図・隣接所有者など調査のうえ、お越しください。
現地確認後、払い下げ可能であれば境界立会い・公用廃止手続きを行い、管財課にて売買契約等の手続きを行っていただきます。
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里道や河川(水路)で、すでにその機能を有していないものについては、隣接の土地所有者に払い下げすることが
できる場合があります。
事前に土木整備課までご相談ください。また、ご相談時は、現況写真・公図・隣接所有者など調査のうえ、お越しください。
現地確認後、払い下げ可能であれば境界立会い・公用廃止手続きを行い、管財課にて売買契約等の手続きを行っていただきます。