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道路・河川・水路の占用

記事ID:0002983 更新日:2014年2月17日更新

 市が管理している道路や河川(水路)に排水管を埋設したり、進入橋を架けたりするときには、占用の許可が必要です。
 占用物件には占用料がかかります。事前に土木整備課までご相談ください

                                                 占用の一例(進入橋)の画像

許可の基準

 道路または河川(水路)の敷地に物件を設けるしか方法がない場合で、かつその内容が関係法令に適合するものに
限り許可されます。

占用申請に必要となる書類

 1. (1) 「道路占用許可申請・協議書」 ・・・・・市道を占用されるとき
   (2) 「占用許可申請書(新規・変更)」 ・・・里道・河川(水路)を占用されるとき
 2. 位置図
 3. 平面図
 4. 断面図
 5. 工作物の構造図
 6. 求積図
 7. 公図
 8. 登記事項要約書
 9. 現況写真

 ※ 以上9種類の書類を,(1)「道路占用許可申請・協議書」については各3部,(2)「占用許可申請書(新規・変更)」
  については各2部提出してください。

 
  申請から許可まで通常2~3週間程度かかります。

◎占用に関する工事の着手時,完成時には「工事着手届」、「工事完成届」を提出してください。

占用料について

 占用される地域により占用料が異なります。また、一時的な占用は占用料が減免されることがあります。
 占用料、その他減免の対象となるものにつきましては、土木整備課にお問い合わせください。

占用許可期間と更新について

許可期間は、許可の日が属する年度から5年間です。
 継続して占用されるときは、「占用許可更新申請書」で更新手続きを行ってください。

占用の変更・承継・廃止について

 つぎのような場合は届出をお願いします。

占用者の住所または氏名を変更したとき「住所(氏名)変更届」
相続、法人の合併などにより占用権を承継したとき「占用権承継届」

占用を廃止するとき

「占用廃止届」

 注 意     
  占用を廃止するときは占用物件を撤去し原状回復をお願いします。
  届け出がないと占用物件を使用されていなくても、占用料を請求させていただきます。
   


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