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砂防指定地内制限行為,砂防設備占用許可申請について
砂防指定地内で次の行為を行う場合は,広島県知事の許可が必要です。
広島県知事宛で申請書類を作成し,三原市土木整備課へ提出してください。
三原市から審査機関である広島県へ進達します。
行為の制限(法第7条第1項各号)
・ のり切,切土,掘削または盛土をすること
・ 立竹木の伐採をすること
・ 木竹の滑下または地引による搬出をすること
・ 土石の類の採取をすること
・ 鉱物の採掘をすること
・ 土石の類のたい積をすること
・ 土石の類の投棄をすること
・ 牛馬その他の畜類の放牧または係留をすること
・ 砂防設備以外の施設または工作物の設置,改造または除却をすること
砂防指定地の確認
広島県東部建設事務所 または三原市土木整備課にお問い合わせください。
申請に必要な書類
行為をする箇所によって,申請書が次のとおり異なります。
A箇所 砂防指定地内制限行為許可申請のみ
例) 住宅建設など
B箇所 砂防指定地内制限行為,砂防設備占用及び普通河川土木工事許可申請
例) 電線の上空占用など
※申請の内容によっては,区分が変わる場合がありますので,不明な場合はお問い合わせ下さい。
例)Aに電柱を建て,電線がBを上空占用する場合は,B箇所の申請となります
【申 請 書 類】
A箇所
(1) 砂防指定地内制限行為許可申請書( 占用部分は抹消 )
(2) 位置図
(3) 平面図
(4) 計画平面図,現況平面図(砂防指定地を明示すること)
(5) 縦横断面図( 〃 )
(6) 各種構造図及び標準図
(7) 水利計算書
(8) 排水計画平面図
(9) 防災計画平面図
B箇所
上記(1)~(7)に,次の書類を添付してください。
・普通河川土木工事許可申請書 ・工事仕様書
申請内容について,事前に審査機関である広島県と協議されることをお勧めします。
申請書類の提出部数と提出先
提 出 書 類 | 提 出 部 数 | 提出先(受付) | |
右記以外の行為の制限・ 砂防施設の占用 | 河川の新設・変更・廃止 | ||
宅地造成等全体行為面積が 1万平方メートル以上 | |||
制限行為・設備占用許可申請 | 3 | 4 | 三原市 |
許可内容の変更申請 | |||
地位譲渡許可申請 | (直轄施行区域の場合は+1) | ||
制限行為の実施の届出 | 2 | 3 | |
住所・氏名等変更届出 | |||
着手・完了(中止・廃止)届出 | |||
地位承継届出 |