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急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請について
急傾斜地崩壊危険区域内で,次の行為を行う場合は,広島県知事の許可が必要です。
広島県知事宛で申請書類を作成し,三原市土木整備課へ提出してください。
三原市から審査機関である広島県へ進達します。
行為の制限(法第7条第1項各号)
・水を放流し,または停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
・ため池,用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造
・のり切,切土,掘削または盛土
・立木竹の伐採
・木竹の滑下または地引による搬出
・土石の採取または集積
・その他の急傾斜地の崩壊を助長し,または誘発するおそれのある行為で,政令で定めるもの
急傾斜地崩壊危険区域の確認
広島県東部建設事務所 または三原市土木整備課にお問い合わせください
申請に必要な書類
1. 急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請書
2. 位置図
3. 平面図(急傾斜施設と申請建物の位置関係,急傾斜危険区域の範囲を明示)
4. 断面図( 〃 )
5. 工作物を設置する場合は,設計書及び図面
6. のり切,切土,掘削または盛土を行うときは完了後の断面図
7. 現況写真
8. 土地所有者の承諾書 (申請者と土地所有者が違う場合に添付。指定様式なし)
9. その他 (必要に応じ,施設または工作物の積載重量計算書等)
例) 住宅建築の場合
・ 急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請書
・ 位置図
・ 平面図(急傾斜施設と申請建物の位置関係,急傾斜危険区域の範囲を明示)
・ 横断図(急傾斜施設と申請建物の位置関係,建物基礎底を明示)
・ 建物平面図・立体図
・ 現況写真
・.土地所有者の承諾書 (申請者と土地所有者が違う場合に添付。指定様式なし)
・.その他 (必要に応じ,施設または工作物の積載重量計算書等)
申請内容について,事前に審査機関である広島県と協議されることをお勧めします。
申請書類の提出部数及び提出先
申 請 区 分 | 提出部数 | 提出先 | 審 査 機 関 |
事業面積が5,000平方メートル未満の場合 | 3部 | 三 原 市 土木整備課 | 広島県東部建設事務所 |
事業面積が5,000平方メートル以上の場合 | 4部 | 広島県土木局道路河川課 |
*事業面積が5000平方メートルを超えるものは,広島県土木局道路河川課審査となりますので,事務処理
に日数を要します。