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道路・河川(水路)との境界立会い
市道・里道や河川(水路)に接した土地を、分筆など登記するときや、家屋の新築、土地の売買等をするために道路や水路との境界の確定が必要なときは、境界立会いの申請が必要です。
境界立会いの流れ
1.境界立会用資料の提出(1部)
【提出書類】
(1)境界線承認願 (申請者の住所・氏名及び申請理由を記入したもの)
(2)現地案内図 (位置図)
(3)公図 (官民立会箇所を朱線で記入)
(4)申請地の全部事項証明書
(5)隣接地の要約書
(6)現況写真
(7)その他 境界確認に参考となる資料 (地籍測量図など)
*(3)~(5)については、電子申請したもの、若しくは写しでも可能です。
2.現地立会い
関係者全員で立会いし、市との立会写真を撮影します。
関係者の日程調整は、申請者でお願いします。
また、立会者の範囲及び現地立会の日程については、土木整備課担当者へご相談ください。
なお、土地登記名義人が代理人へ委任するときは、委任状を添付してください。
3.境界線承認願の提出
【提出部数】正本1部(市の控え用)+副本(承認必要部数)
【提出書類】
(1)境界承認願(現地立会者の自署と押印が入ったもの)
(2)位置図
(3)公図(官民立会箇所を朱線で記入)
(4)申請地の全部事項証明書
(5)隣接地の要約書
(6)確定平面図及び断面図(承認箇所を朱線で記入し、官民境界線と明示)
(7)委任状(立会当日、代理人が立会いを行った場合)
4.その他
申請にあたっては、測量や図面の作成などの専門技術が必要となりますので、土地家屋調査士などの
有資格者にお願いすることをお勧めします。