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道路上に張り出している樹木の管理について

記事ID:0050443 更新日:2017年7月27日更新

 市道などの道路上(車道部・歩道部)に,私有地から樹木の枝が張り出すと,通行の支障になるだけでなく枝が折れ落下したときには,車両や歩行者の事故の原因となります。

 また,立ち枯れの樹木なども,倒れたときに重大な事故を引き起こしてしまう恐れがあります。

 このような事態になれば,土地所有者の方が責任を問われることもあります。
 (根拠法:民法第717条・道路法第43条)

 樹木を適切に管理していただくようお願いします。
 (根拠法:民法第233条)

 なお,剪定や伐採の作業は,通行する車両や歩行者の安全にも十分に配慮していただき,上空に電線等がある場合は,作業前に必ず中国電力やNTTなどの管理者へ連絡してください。

 根拠法

 民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができる。

 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは,その工作物の占有者は,被
   害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし,占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき
   は,所有者がその損害を賠償しなければならない。

  2 前項の規定は,竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

  3 前二項の場合において,損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは,占有者又は所有者は,その者
   に対して求償権を行使することができる。

 道路法第43条(道路に関する禁止行為)

   何人も道路に関し,下に掲げる行為をしてはならない。

  1 みだりに道路を損傷し,又は汚損すること。

  2 みだりに道路に土石,竹木等の物件をたい積し,その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為を
   すること。

 参考図

 車道の高さ「4.5m」,歩道の高さ「2.5m」の空間について

 自転車や歩行者の安全な通行を確保するため,電柱・信号機・樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものを建築限界(道路法第30条・道路構造令第12条)といいます。「4.5m」,「2.5m」の範囲に樹木が張り出すと建築限界を犯している可能性があります。

参考図

 


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