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乗用草刈機の貸出しを行います

記事ID:0101937 更新日:2025年8月7日更新

 市内にある公共用地(道路、河川等)の草刈作業に対して、乗用草刈機の貸出しを行います。

1 貸出し対象の団体 

 町内会・自治会・ボランティア団体など
 ※個人は対象外です。

2 貸出し対象となる使用場所

 国道・県道・市道、河川、その他公共施設の敷地

3 手続方法

 (1)貸出しを希望される団体は、事前に「三原市乗用草刈機貸出申請書」を提出してください。

  ※本人確認を行いますので、本人であることを確認できる書類(運転免許証など)をお持ちください。

   申請書様式 ↠ 三原市乗用草刈機貸出申請書 [Wordファイル/21KB]

 (2)公道上で草刈をされる場合は、道路使用許可書(道路交通法第77条)の提出が必要となります。(3部提出)

4 申請場所 

  三原地区は土木管理課、本郷・久井・大和地区は最寄の支所で手続きを行ってください。

5 貸出・返却

(1) 貸出・返却時間

   開庁日の8時30分から17時15分まで

(2) 貸出期間

   原則1回につき5日以内

(3) 運搬

   ア 使用者が行ってください。

   イ 400kg以上積載可能な車輌で、運搬を行ってください。

 乗用草刈機


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