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道路使用について
荷降ろし、クレーン作業、建物解体作業時の搬出車の駐車など、市が管理する道路を一時的に使用するときは
「道路使用許可」が必要となります。
これは警察署に提出される前に、市が確認するものです。
警察署に置いてあります「道路使用許可申請書」にご記入のうえ、土木管理課に提出してください。
受付印を押印したあとお返しします。
【提出部数】 警察署の必要部数 +1部(市の控え用)
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荷降ろし、クレーン作業、建物解体作業時の搬出車の駐車など、市が管理する道路を一時的に使用するときは
「道路使用許可」が必要となります。
これは警察署に提出される前に、市が確認するものです。
警察署に置いてあります「道路使用許可申請書」にご記入のうえ、土木管理課に提出してください。
受付印を押印したあとお返しします。
【提出部数】 警察署の必要部数 +1部(市の控え用)