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道路使用について

記事ID:0101946 更新日:2014年2月17日更新

 荷降ろし、クレーン作業,建物解体作業時の搬出車の駐車など,市が管理する道路を一時的に使用するときは
「道路使用許可」が必要となります。
 これは警察署に提出される前に,市が確認するものです。

 警察署に置いてあります「道路使用許可申請書」にご記入のうえ、土木整備課に提出してください。
 受付印を押印したあとお返しします。


 【提出部数】 警察署の必要部数 +1部(市の控え用) 


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