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市道のカラー舗装の着色基準について整理しました

記事ID:0187841 更新日:2025年8月5日更新

舗装色選定基準

 路面の着色舗装については、道路の利用者に対し視覚的に注意喚起し、速度抑制や歩行者等への配慮を促すことで、道路交通の安全確保を図るため施工しています。

 これまで、各現場の状況や目的に応じて設計基準を定め運用を図ってきたところではありますが、今後、新しく自転車通行空間を整備していくことから、令和7年7月に改めて基準を整理いたしました。

【改正】三原市路面着色舗装に係る技術運用 [PDFファイル/126KB]

【参考:改正前】三原市路面着色舗装に係る技術運用 [PDFファイル/275KB]

施工場所

舗装色

施工例

主として車道部に設けるもの

・横断歩道手前

・導流路

・傾斜部(減速を促す滑り止め舗装を含む)

・バスレーン※及び停留所

・交差点内

エンジ色系

えんじ①

出典:路面のカラー化について実例集
(全国道路標識標示業協会東京都協会)

えんじ②

主として歩行者保護のため設けるもの

・通学路

・ゾーン30(プラス)※

・歩行者保護のためのカラー舗装※

緑色系

 

みどり①

出典:路面のカラー化について実例集
(全国道路標識標示業協会東京都協会)

みどり②

出典:https://www.pref.kagawa.lg.jp/police/kskisei/
koutsuuanzen/koutsuu/zone30.html
(香川県警察「ゾーン30」「ゾーン30プラス」について)

みどり③

 

主として自転車通行空間の明示のため設けるもの

・自転車通行帯※

・矢羽根型路面標示※

青色系

 

青①

出典:安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
(令和6年6月 国土交通省道路局 警察庁交通局)

青②

出典:安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
(令和6年6月 国土交通省道路局 警察庁交通局)

※「法定外表示等の設置指針について」(R6.7.26警察庁交通局交通規制課長通達)による。

令和7年7月の着色基準改正前に設置した着色舗装に係る対応

 この度の改正により、これまでに通学路における歩行者保護のため施工した水色着色舗装が自転車通行空間(自転車通行帯又は矢羽根型路面標示)の着色舗装と混在することから、利用者の混乱を招かないため、次のとおり運用いたします。

・今後施工する自転車通行空間の着色舗装については「濃い青色」とし、既設の水色と区別できるようにする。
・既設の水色着色舗装については、修繕や更新の時期に合わせ、「緑色系」に変更する。
・歩行者保護と自転車通行空間それぞれのカラー舗装の目的がわかるよう、文字又はピクトグラムを活用し、利用者を誘導する。

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