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中山間地域等直接支払制度の適切な実施について
中山間地域等直接支払交付金を活用するにあたり,次のことについて適切な実施をしていただくとともに,関係書類の提出をお願いいたします。
共有資産の管理
中山間地域等直接支払交付金をもとに,取得価格が50万円以上の共有資産を購入した場合,共有資産管理台帳,機械等利用管理規定,機械利用簿を作成していただく必要があります。本制度の交付金を活用して,共有資産を購入された場合,以下の書類を作成し,『共有資産管理台帳』及び『機械等利用管理規定』の提出を毎年1月の収支報告時にお願いいたします。
なお,既に集落協定において管理台帳,管理規定,利用簿を作成している場合は,新たに作成していただく必要はありませんが,既存の共有資産管理台帳,機械等利用管理規定の写しを毎年1月の収支報告時に提出してください。
また,取得価格が50万円未満の共有資産についても,本交付金で購入した資産であるため,適切な管理をお願いいたします。