本文
有害鳥獣捕獲許可申請について
1 有害鳥獣捕獲許可について
野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護、管理されており、野生鳥獣を捕獲することは、一般的に禁止されています。
しかし、学術研究を目的としたものや、鳥獣によって農作物被害や生活環境被害を受けている場合か学術研究をを目的としたものには、特別に鳥獣捕獲の許可を受けることができます。
三原市では捕獲に関する許可権限を県から移譲されているため、許可を受けたい場合は農林水産課へ申請ください。捕獲許可には原則,狩猟免許を取得し,狩猟登録の必要があります。
添付書類
・捕獲罠設置の位置を示す図面
・わな猟狩猟免状のコピー