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地籍調査について
地籍調査について
1地籍調査とは?
人には「戸籍」があるように土地には「地籍」があります。「地籍」とは一筆ごとの土地の所有者・地番・地目・地積・筆界等を調査した土地に関する「戸籍」のことです。
しかし,わが国における土地に関する記録の約半分は,明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)が利用されており,土地の境界が不明確であったり,測量も不正確であったりするため,土地の実態を正確に把握することが出来ません。
地籍調査とは,このように不完全な土地記録を正確に把握するため,一筆ごとの土地について,その所有者,地番,地目の調査並びに境界及び面積に関する測量を行い,その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。地籍調査により作成された「地籍簿(正確な地籍が記載された台帳)」と「地籍図(正確な測量図)」は,その写しが登記所に送付され,登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ,地籍図が不動産登記法14条の地図として備え付けられます。
事業費の負担については,地籍調査を市町村が実施主体となって行う場合,国及び県から75%の負担金が支出され,市町村が残りの25%を負担しますので,住民の皆さんの負担はありません。
地籍調査実施状況は?
地区名 | 総面積 | 調査対象 除外面積 | 調査対象 面積 | 整備済面積 | 地籍調査残面積 | 進歩率 | ||
地籍調査 | 土地改良等 | 計 | ||||||
三原地区 | 204.78 | 24.53 | 180.25 | 14.93 | 6.90 | 21.83 | 158.42 | 12.1% |
本郷町地区 | 82.19 | 16.28 | 65.91 | 46.05 | 1.50 | 47.55 | 18.36 | 72.1% |
久井町地区 | 62.17 | 0.03 | 62.14 | 25.48 | 3.72 | 29.20 | 32.94 | 47% |
大和町地区 | 121.88 | 0.12 | 121.76 | 121.76 | - | 121.76 | - | 100.0% |
計 | 471.02 | 40.96 | 430.06 | 208.22 | 12.12 | 220.34 | 209.72 | 51.2% |
平成19年度末現在
地籍調査を行うメリットは?
・公共事業の促進が期待できます。
地籍調査を行っていない区域で事業を行う場合には,境界の確定等,土地の状況調査に多大な時間と費用がかかりますが,地籍調査を完了していればスムーズに事業を進めることが出来ます。
・災害の復旧に役立ちます。
地震・土砂崩れ,水害等の災害によって,現地の境界がわからなくなった場合でも,地籍調査の成果は地球上の位置を表す座標値に基づいておりますので,境界を復元し復旧作業を円滑に進めることが出来ます。
・土地取引の円滑化に役立ちます。
正確な土地の状況が登記簿に反映されますので,登記制度の信頼性が向上し,土地取引の促進につながります。また,土地の境界が不正確であると,境界紛争等様々なトラブルが発生しがちですが,地籍調査の実施は,このようなトラブルを未然に防ぐことに繋がります。
・課税の適正化に役立ちます。地籍調査未実施の区域では,固定資産税の課税が,必ずしも実態を反映しているとはいえない土地登記簿や公図に基づいて行われている場合があります。地籍調査を実施することにより,面積を正確に測量しますので,適正な課税に役立ちます。
よくある質問
Q1.境界が確定できない場合は? いくら協議を重ねても境界が確定できない場合は,筆界未定という処理をすることになります。筆界未定の処理がされると地籍図上は外周の確定した境界しか表示されず,境界未定部分はプラス表示となり,地目や面積も調査前のものが登記簿に残ることとなります。もし地籍調査事業終了後に境界が確定された場合,法務局へ地図訂正・地積更正の登記が必要になりますが,これは測量費用・登記費用すべて個人の負担となってしまいます。
Q2.境界の立会に出席できない場合は?
地権者の立会が得られない場合は,境界を確定することが出来ません。都合等で立会が不可能な場合,委任状を提出していただければ代理人を立会に立てることができます。
Q3.名義の切り替えをしてほしい。
地籍調査は土地記録を正確に把握する確認事業であり,所有権等,権利関係についての登記に関わることは基本的にはありません。相続登記されていない土地の名義が,何世代も前の方の名前で残っている場合がありますが,地籍調査においては相続人の代表者に権利者としてご案内を通知します。