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地籍調査について
地籍調査について
1 地籍調査とは?
人には「戸籍」があるように、土地には「地籍」があります。地籍とは、一筆ごとの土地について、誰が所有しているか(所有者)、土地の番号(地番)、土地の種類(地目)、面積(地積)、境界線(筆界)などを調査し記録したものです。
しかし、日本の土地に関する記録の約半分は、明治時代の地租改正で作られた「公図」という古い地図を使っており、土地の境界がはっきりしていなかったり、測量が正確でなかったりするため、現在の土地の実態を正確に把握することができません。
そこで、地籍調査では、不完全な土地の記録を正しくするために、一筆ごとの土地について、所有者や地番、地目の調査を行い、土地の境界や面積の測量を行います。そして、その結果を正確な地図(地籍図)と台帳(地籍簿)にまとめます。地籍調査により作成された地籍簿や地籍図の写しは登記所に送られ、土地登記簿の内容が見直され、地籍図は不動産登記法第14条に定められた地図として登録されます。
地籍調査事業の費用は、市町村が主体となって行う場合、国および県から75%の費用が支出され、市町村は残りの25%を負担します。そのため、住民の皆さんに直接の負担はありません。
2 地籍調査実施状況は?
| 地区名 |
総面積 |
調査対象 |
調査対象 面積 (㎢) |
整備済面積(㎢) | 地籍調査 残面積 (㎢) |
進歩率 (%) |
||
| 地籍調査 | 土地 改良等 |
計 | ||||||
| 三原地区 | 205.30 | 25.05 | 180.25 | 25.66 | 10.36 | 36.02 | 144.23 | 19.98 |
| 本郷町地区 | 82.19 | 16.28 | 65.91 | 49.60 | 2.02 | 51.62 | 14.29 | 78.32 |
| 久井町地区 | 62.17 | 0.03 | 62.14 | 35.58 | 8.95 | 44.53 | 17.61 | 71.66 |
| 大和町地区 | 121.88 | 0.12 | 121.76 | 121.76 | - | 121.76 | - | 100.00 |
| 計 | 471.54 | 41.48 | 430.06 | 232.60 | 21.33 | 253.93 | 176.13 | 59.05 |
令和6年度末現在
3 地籍調査を行うメリットは?
公共事業の促進が期待できます
地籍調査を行っていない区域で公共事業を行う場合、土地の境界の確定などに多くの時間と費用がかかります。しかし、地籍調査が完了していれば、境界などが正確に分かっているため、スムーズに事業を進めることができます。
災害の復旧に役立ちます
地震や土砂崩れ、水害などの災害で土地の境界が分からなくなっても、地籍調査の成果は地球上の正確な位置を示す座標に基づいているため、境界を復元しやすく、復旧作業を円滑に進めることができます。
土地取引の円滑化に役立ちます
正確な土地の情報が登記簿に反映されることで、登記制度の信頼性が高まり、安心して土地の売買や取引ができるようになります。また、境界が不明確だと境界争いなどのトラブルが起きやすいですが、地籍調査によってこうしたトラブルを防ぐことができます。
課税の適正化に役立ちます
地籍調査が未実施の区域では、土地の面積が正確でない資料をもとに固定資産税が課税されていることがあります。地籍調査により正確な面積が明らかになるため、適正な課税を行うことができます。
4 よくある質問
境界が確定できない場合は?
いくら話し合いをしても境界が決められない場合は、「筆界未定(境界が確定していない状態)」として処理されます。その場合、地籍図(正確な土地の測量図)には、確定した外側の境界だけが表示されます。確定していない部分は「+」記号で示され、地目や面積も調査前のまま登記簿に記録されます。
もし地籍調査後に境界が確定した場合は、法務局への地図訂正や面積の修正登記が必要です。この場合、測量費用や登記費用は個人負担となりますのでご注意ください。
境界の立会に出席できない場合は?
境界を確定するためには、地権者の立会いが必要です。ご都合などでどうしても立会が難しい場合は、委任状を提出していただければ、代理人が立ち会うことができます。
名義の切り替えをしてほしい。
地籍調査は、土地の記録を正確にするための事業であり、所有権などの権利関係の登記手続きは含まれません。
例えば、相続登記がされていない土地は、何代も前の名義人の名前のまま残っていることがあります。地籍調査では、相続人全員に通知をお送りしてご案内しています。
名義変更(相続登記など)は、ご自身で改めて法務局にて手続きを行う必要があります。


