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米粉用米を栽培及び販売する農業者を支援します
三原市米粉用米栽培促進事業補助金のご案内
米粉用米の栽培を促進し農業者の所得向上を図るため、三原市内の水田において米粉用米を栽培し、かつ販売をする農業者に対して、三原市米粉用米栽培促進事業補助金交付要綱に基づき支援します。
三原市米粉用米栽培促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/73KB]
補助対象者(次のいずれにも該当することが必要です)
・三原市内の水田において米粉用米を栽培し、かつ販売をする者
・農業者である個人もしくは法人
・生産年の6月30日までに当年産の営農計画書を三原市農業再生協議会に提出している者、もしくは、生産年の8月20日までに米粉用米生産計画書(様式第1号)を市に提出している者
・営農計画書を提出している者は、米粉用米需要者へ出荷される当年産の米粉用米が、国の交付金(水田活用の直接支払交付金もしくはコメ新市場開拓等促進事業)の対象であること
・市税を滞納していないこと
・三原市暴力団排除条例(平成24年三原市条例第4号)第2条第2号に定める暴力団員及び同条第3号に定める暴力団員等でないこと
補助金額
10アール当たりの主食用米収入額-(10アール当たりの米粉用米収入額+国の交付金)の差額の2分の1の額を、10アール当たり2万円を上限に補助します。
提出書類
1 当年産の営農計画書を提出していない人は、米粉用米生産計画書(様式第1号)を提出してください。(営農計画書を提出している人は不要です)
提出期限:令和8年8月20日
2 収穫及び販売後に、三原市米粉用米栽培促進事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第2号)に次の書類を添えて提出してください。
提出期限:令和9年1月31日
(1)需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(平成26年4月1日付け25生産第3578号付け生産局長通知)別紙1の第5に記載される取組計画の写し(米粉用米生産計画書(様式第1号)を提出している者は除く)
(2)申請者と需要者が直接契約している場合にあっては、販売契約を締結したことが分かる書類の写し、申請者と需要者の間に集出荷業者が介在する間接契約の場合にあっては、申請者と集出荷業者及び集出荷業者と需要者が販売契約を締結したことが分かる書類の写し。
(3)需要者もしくは集出荷業者が、買い取りした量を証明する書類。
(4)申請者が市税を滞納していないことを証明する書類。
(5)金融機関並びに口座名義人(申請者のものに限る。)及び口座番号が明記された通帳の写し。


