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三原農業振興地域整備計画の変更案の縦覧について(11条公告)
三原農業振興地域整備計画の変更案の縦覧について(農振法第11条公告)
三原農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条第1項の規定に基づき公告し、縦覧に供します。
公告
縦覧期間
令和7年10月10日~令和7年10月30日
縦覧書類
意見書の提出について
三原市の住民は、縦覧期間満了の日までに縦覧に供された三原農業振興地域整備計画の変更案について、意見書を提出することができます。意見書を提出する際は農林水産課へご相談ください。
異議申立
農用地利用計画に係る、農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者で、変更案に対して異議がある場合は、異議申立をすることができます。異議申立を行う際は、農林水産課へご相談ください。
異議申立期間
令和7年10月31日~令和7年11月14日