本文
地域計画について
地域計画について
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されます。農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等の取組を加速化することが、喫緊の課題です。
この課題に対応すべく、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が令和5年4月に施行されました。これにより、従来の「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、市町村は令和7年3月末までに「地域計画」を策定・公表することとなりました。
〈参考〉人・農地プランの公表について
地域計画とは
「地域計画」とは、農業者や関係機関(市・農業委員会・JAなど)の話し合いにより策定される、地域の農地利用の姿を明確化した設計図で、地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか、将来に向け地域農業をどのように維持・発展していくかを地域の話し合いに基づき取りまとめる計画です。
三原市では、市内全域(市街化区域を除く全農地が対象)を19地域に分けて、地域計画を策定しました。
地域計画策定(変更)までの流れ
以下の手順で進めます。
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
3 協議の場の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
4 地域計画の案について、関係者へ意見の聴き取り
5 地域計画の案の公告(縦覧2週間)
6 地域計画の策定・公告
地域計画変更にかかる協議の場について
農業経営基盤強化促進法および同法施行規則の規定に基づき、
地域計画変更にかかる協議の場を開催します。
※現在、協議の場の開催はありません。
地域計画変更にかかる協議の場の結果の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、
協議の場の結果を公表します。
※現在、協議の場の結果の公表はありません。
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、
地域計画(案)を公告・縦覧します。
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を縦覧します。
各地域の地域計画(案)にかかる利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
内容についてご意見がある場合は、添付の意見書をご提出ください。
地域計画(案)に対する意見書 [Wordファイル/15KB]
地域計画(案)に対する意見書 [PDFファイル/46KB]
縦覧期間:令和8年3月13日(金曜日)から令和8年3月26日(木曜日)
※1 直接提出による場合は令和8年3月26日(木曜日)午後5時15分まで
※2 郵送の場合は令和8年3月26日(木曜日)必着
意見書提出先:三原市経済部農林水産課(三原市役所3階)
郵送先:〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
三原市経済部農林水産課 宛
|
地区名 |
地域計画(案) |
目標地図(案) |
|---|---|---|
|
(1)木原・糸崎・中之町・深町 |
||
|
(2)八幡・三原 |
||
|
(3)長谷・高坂 |
||
|
(4)小泉・沼田西 |
||
|
(5)沼田東 |
||
|
(6)田野浦・須波・幸崎 |
||
|
(7)鷺浦 |
||
|
(8)本郷・北方 |
||
|
(9)船木 |
||
|
(10)南方 |
||
|
(11)久井 |
||
|
(12)羽和泉 |
||
|
(13)坂井原 |
||
|
(14)中野 |
||
|
(15)上徳良・下徳良 |
||
|
(16)萩原・福田・篠・蔵宗 |
||
|
(17)大草 |
||
|
(18)平坂・和木 |
||
|
(19)椹梨 |
地域計画の公告について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、
地域計画を公告します。
地域計画(令和7年3月31日公告)
木原・糸崎・中之町・深町地区 [PDFファイル/680KB]
地域計画の変更に係る申し出について
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域農用地区域からの除外(以下、「農振除外」)」や「農地転用」の際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため「農振除外」を伴う「農地転用」の際は、転用申請の前に『地域計画の変更申出』の手続きを行い、地域計画を変更し、対象農地を地域計画から除外することが必要になりました。
(「農振除外」の際は、農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更申出と同時の手続きで構いません)
- 農振農用地区域内の農地で、目標地図の色がついている農地(農業を担う者が位置付けられている農地)を「農地転用」または「農振除外」する場合に地域計画の変更申出が必要です。
- 地域計画の変更には、申出から公告まで4か月程度要します。
- 地域計画から除外された場合でも、「農振除外」の容認や「農地転用」許可を約束するものではありません。
- 農地法第3条による権利移転や、中間管理事業による利用権設定については、三原市において必要な手続きを経て地域計画を変更します。
- 「農振除外」を必要としない「農地転用」の際は、地域計画の変更申出は必要ありません。上記4と同様に三原市において必要な手続きを経て地域計画を変更します。
地域計画変更願申出書【記入例】 [PDFファイル/454KB]
地域計画変更の流れ
地域計画変更にかかる必要な手続き、変更までに要する期間等については、次の通りです。
※標準的なケースを想定したものになります。他法令との調整等により必要な手続きや期間が異なる場合があります。
地域計画の変更に必要な手続き確認フローチャート [PDFファイル/401KB]


