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地域計画の策定について
地域計画の策定について
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されます。農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等の取組を加速化することが、喫緊の課題です。
この課題に対応すべく、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が令和5年4月に施行されました。これにより、従来の「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、市町村は令和7年3月末までに「地域計画」を策定・公表することとなりました。
〈参考〉人・農地プランの公表について
地域計画とは
「地域計画」とは、農業者や関係機関(市・農業委員会・JAなど)の話し合いにより策定される、地域の農地利用の姿を明確化した設計図で、地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか、将来に向け地域農業をどのように維持・発展していくかを地域の話し合いに基づき取りまとめる計画です。
三原市では、市内全域(市街化区域を除く全農地が対象)を19地域に分けて、計画策定を進めています。
地域計画策定までの流れ
以下の手順で進めます。
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
3 協議の場の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
4 地域計画の案について、関係者へ意見の聴き取り
5 地域計画の案の公告(縦覧2週間)
6 地域計画の策定・公告
協議の場の結果の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
※ 現在、公表中の協議の場の結果はありません。
地域計画の公告について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。