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森林環境税及び森林環境譲与税を紹介します

記事ID:0117128 更新日:2024年1月4日更新

森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境税

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
 森林環境税は、令和6年度から東日本大震災復興税の終了に伴い国税(住民税均等割)として、年額1,000円が「森林環境税」として課税されます。

森林環境譲与税

令和元年度からは、新たな森林管理制度の施行にあわせて、「森林環境譲与税」が市町村に譲与されています。この譲与税は、市町村が行う「民有林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

森林環境税及び森林環境譲与税:林野庁ホームページ

森林環境税の使途の公表

森林環境譲与税の使途については、「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、使途について毎年、ホームペー等で公表する義務となっています。

・令和元年度 三原市森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/82KB]

・令和2年度 三原市森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/103KB]

・令和3年度 三原市森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/88KB]

・令和4年度 三原市森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/93KB]

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