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森林経営管理制度がはじまりました

記事ID:0117120 更新日:2021年1月12日更新

森林経営管理制について

1 森林経営管理制度とは

平成31年4月1日に森林経営管理法が施行され,「森林経営管理制度」が始まりました。
この制度では,市町村が仲介役となり,適切な経営・管理がなされていない人工林の所有者と林業経営者をマッチングし,森林経営が可能な森林は所有者の意向に沿って,林業事業体に森林経営を再委託します。また,森林経営に適さない森林については,市町村による直接管理や「意欲と能力のある林業経営者」への委託等により,土砂崩れや地球温暖化の防止等,森林が持つ公共的な機能を高め,林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を目指すものです。

※森林経営管理制度(森林経営管理法)について:林野庁ホームページ

森林経営管理制度について

2 森林経営管理制度の概要

(1)森林所有者は,伐採・植栽・保育等を行い,適切な森林の経営管理を行う「責務」が明確化されました。
(2)森林所有者自らが森林の経営管理ができない場合,「市町村」に森林の経営管理を委託することができるようになりました。
(3)市町村に委託した森林のうち,林業経営に適した森林は,「意欲と能力のある林業経営者」に再委託されます。
(4)再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林は,「市町村」が直接管理をします。

森林経営管理制度の概要
※意欲と能力のある林業経営体
効率的かつ安定的な林業経営により高い生産性や収益性を有し,主伐後の再造林を実施する等森林経営の継続性の確保を目指す林業経営体(賀茂地方森林組合,尾三地方森林組合等)

3 今後の進め方

三原市においては,次のとおり進めていきます。
(1)森林所有者等へ森林の経営管理に関する意向を調査
  森林所有者等を対象に,森林の経営管理に関する意向の調査を実施します。
(2)森林所有者等から経営管理に関する権利を取得
 (1)の調査結果をもとに,「経営管理を市に任せたい」と回答した森林所有者等と相談しながら森林の経営管理の内容等を決定していきます。その後,森林所有者等から,立木の伐採,木材の販売,造林,保育等を一定期間行う権利(経営管理権)を取得します。
(3)林業経営に適している場合には,林業経営者に経営管理を再委託
  (2)2でお預かりした森林が,林業経営に適している場合には,広島県が選定する「意欲と能力のある林業経営体」に経営管理を再委託(経営管理実施権を設定)します。
(4)林業経営に適していない場合等には,市が直接管理を実施
  (2)でお預かりした森林が奥地にある等の理由で林業経営に適していない場合や,(3)の林業経営者への再委託までの期間は,市が直接管理を実施します。

4 三原市の取り組み

(1) 平成30年7月豪雨災害の山腹崩壊地周辺一帯の人工林の経営管理を三原市に集積のうえ,間伐等を実施して特段の手入れを必要としない針広混交林等に誘導する
(2) 令和2年度から意向調査を,「大和町大草地区」,「大和町平坂地区」を対象として実施します。

6 Q&A

Q 森林経営管理制度では,現在の森林所有者から所有件森林をとりあげるのか。
 
A いいえ。現在,森林所有者が民間事業者に経営委託する等により経営管理されている森林はこれまでどおり管理が継続されるよう支援します。この制度では,森林所有者が自ら経営や管理を行うことが難しく,市町村に森林を預けたいとの意向を示した場合に,所有権は森林所有者が持ちながら,市が森林の経営や管理を引き受けることができます

 


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