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伐採及び伐採後の造林の届出の様式が変わりました。

記事ID:0112302 更新日:2023年4月1日更新

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

森林内の立木を伐採するときには届出が必要です

森林(地域森林計画の対象となっている民有林)の立木を伐採する場合,事前に市長に伐採及び伐採後の造林の届出が必要です。 (ただし,林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は届出の必要はありません。
また,森林経営計画に基づく伐採の場合には,事後の届出が必要となります。)

様式が変わりました

三原市では,伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について,「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する事務処理マニュアル」(平成20年11月4日20林整計第105号)に基づき運用しているところですが,伐採等の実態を的確に把握し,適正な森林施業及び誤伐等の防止を図ること,また制度の運用の円滑化を目的として,「三原市伐採及び伐採後の造林の届出書に関する事務取扱要領」を定めました(令和2年9月1から施行)

三原市伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要領 [PDFファイル/827KB]

対象森林

森林(地域森林計画の対象となっている民有林)については,大字,小字,地番等により調べることが可能ですので,農林水産課までお問合せください。

届出人

森林所有者が自分で伐採するときは、森林所有者が届け出ます。森林所有者から依頼を受け伐採するときは,伐採する者と森林所有者が連名で届出を行ってください。

届出の時期

(事前)伐採及び伐採後の造林の届出書

→ 伐採を開始する90日から30日前まで

(事後)伐採に係る森林の状況報告書

→ 伐採の期間の末日から30 日以内

(事後)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

→ 造林の期間の末日から30 日以内

添付書類

伐採及び伐採後の造林の届出書,確認リスト,伐採区域を図示した書類等,要領を確認の上,添付してください。

三原市伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要領(別紙2) [PDFファイル/184KB]

届出様式等

・伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/26KB]

・伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト [Wordファイル/21KB]

・伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/22KB]

・伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]

・伐採及び伐採後の造林の変更届出書 [Wordファイル/45KB]

・顛末書 [Wordファイル/21KB]

・隣接森林所有者との境界確認の状況について [Wordファイル/20KB]

 

参考資料等

伐採事業者向けチラシ(PDFファイル:290KB) [PDFファイル/291KB]

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